竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「予期せぬ強風で隣家の窓が破損。よりよい対応を教えてください」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
強風の影響で屋根の瓦がズリ動き、結果的に裏の家に落ちてしまい、その家の窓を壊しました。しばらく事故に気付かずにいましたが、裏の家の抗議で知らされました。このような場合の損害賠償は、個人的な過失によるものではありませんが、被害者に対し、どのように対応するのがいいでしょう。
【回答】
過失でないと言い切れるでしょうか。また、過失がないとしても、責任を負わなくてはならない場合もあります。すぐに賠償を申し出て、専門業者に屋根を修繕してもらうことです。
強風で瓦が落ちたということは、よほど瓦の押さえが甘かったのではないでしょうか。瓦は落ちると危ないものです。外観から、瓦が敷かれた状態が異常であることが分かったのではないかと思います。その場合は事故も予見できるので、過失があったといえるかもしれません。また素人が下から瓦を見ても分かることではないため、過失がないとしても責任は免れないでしょう。
民法第717条では、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う」と、規定しています。建物は土地の工作物ですから、建物に瑕疵がある場合、この規定による土地工作物責任を負います。
瑕疵とは、通常備えておくべき安全性が欠けていることをいい、瑕疵の結果、他人に損害を与えると賠償義務が発生します。その責任はまず占有者が負いますが、必要な注意を払っていたことを証明できれば免責され、その場合は所有者が責任を負います。所有者の責任は無過失責任で、瑕疵があり、その瑕疵と損害の因果関係があれば、免責を受けることはありません。
そこで、風で瓦が落ちたことが通常、備えておくべき安全性を欠いた結果といえるかですが、ご質問からは、経験がないような強風が吹いたということではないと思います。日常あり得る強風であれば、瓦の敷設状態は当然これに耐えるものでなければなりません。そのため瓦が落ちたのであれば、瑕疵は否定できないでしょう。
※週刊ポスト2012年9月14日号