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旅客営業規則

■第2編 旅客営業 -第10章 手回り品

第10章 手回り品

(手回り品及び持込禁制品)

第307条
旅客は、第308条から第309条までに規定するところにより、その携帯する物品を手回り品として車内に持ち込むことができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、車内に持ち込むことができない。
  1. (1)別表第4号に掲げるもの(以下「危険品」という。)及び他の旅客に危害を及ぼすおそれがあるもの
  2. (2)刃物(他の旅客に危害を及ぼすおそれがないよう梱包されたものを除く。)
  3. (3)暖炉及びこん炉(乗車中に使用するおそれがないと認められるもの及び懐炉を除く。)
  4. (4)死体
  5. (5)動物(少数量の小鳥・小虫類・初生ひな及び魚介類で容器に入れたもの、第308条第3項に規定する身体障害者補助犬若しくは盲導犬又は第309条第1項の規定により持込みの承諾を受けた動物を除く。)
  6. (6)不潔又は臭気のため、他の旅客に迷惑をかけるおそれがあるもの
  7. (7)車両を破損するおそれがあるもの
  8. (注)別表第4号に定める適用除外の物品及び第3号に定める適用除外の物品は、不注意等により内容物が漏れ出ることなどがないよう措置することとする。
2
前項ただし書第1号又は第2号の規定による物品の車内への持込みの防止その他車内及び乗降場内の保安上の理由により、旅客の立会いを求め、手回り品の内容を点検することがある。
3
旅客に対し、前項の点検の対象者の特定のための協力を求めることがある。
4
第2項又は前項の規定による協力の求めに応じたことによって、列車に乗車できないとき(第1項ただし書に定める物品を所持していなかった場合に限る。)は第282条第1項第1号イ、ロ及びハのいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができる。
5
第2項及び第3項の規定による手回り品の内容の点検の求め及び協力の求めに応じない旅客は、前途の乗車をすることができない。点検後の指示に従わない場合も同様とする。
6
前項の場合、旅客に対し、車内又は乗降場からの退去を求めることがある。

(無料手回り品)

第308条
旅客は、第309条に規定する以外の携帯できる物品であって、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められるときに限り、3辺の最大の和が、250センチメートル以内のもので、その重量が30キログラム以内のものを無料で車内に2個まで持ち込むことができる。ただし、長さ2メートルを超える物品は車内に持ち込むことができない。
2
旅客は、前項に規定する制限内であっても、自転車及びサーフボードについては、次の各号の1に該当する場合に限り、無料で車内に持ち込むことができる。
  1. (1)自転車にあっては、解体して専用の袋に収納したもの又は折りたたみ式自転車であって、折りたたんで専用の袋に収納したもの
  2. (2)サーフボードにあっては、専用の袋に収納したもの
3
旅客は、列車の状況により、運輸上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、次の各号の1に該当する犬を無料で車内に随伴させることができる。
  1. (1)身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第16条第1項に規定する認定を受けた身体障害者補助犬。ただし、同法第12条に規定された表示を行い、旅客が身体障害者補助犬認定証を所持する場合に限る。
  2. (2)道路交通法(昭和35年法律第105号)第14条第1項にいう政令で定める盲導犬。ただし、盲導犬がハーネスをつけ、旅客が盲導犬使用者証を所持している場合に限る。
  3. (注)旅客が、自己の身の回り品として携帯する傘・つえ・ハンドバッグ・ショルダーバッグ等は、第1項に規定する個数制限にかかわらず、これを車内に持ち込むことができる。

(東京・博多間、博多・鹿児島中央間及び武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車における無料手回り品の持込方等)

第308条の2
前条第1項の規定にかかわらず、旅客が、東京・博多間、博多・鹿児島中央間又は武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車(ただし、別に定める列車を除く。)に乗車する場合は、前条第1項に規定する制限内であって、かつ、3辺の最大の和が160センチメートルを超える物品(ただし、前条第2項に規定する物品を除く。)については、その乗車区間に対して、当社が別に定める座席を指定する指定券を当該列車に乗車する前に購入することをもって、これを車内に持ち込むことができる。
2
旅客が、前項の規定による指定券を当該列車に乗車する前に購入しないで当該物品を車内に持ち込んだ場合であって、当社が特に認めたときは、第312条の規定にかかわらず、旅客の1回の乗車ごとに持込手数料1,000円を収受したうえで、乗車を継続させることがある。この場合、前項の規定による指定券(満席等のときは、当該座席以外の指定席の座席車又は特別車両の座席を指定する指定券とする。)にかかる発売又は変更等の取扱いを行うものとする。
3
旅客が、前各項の規定にかかわらず、当該物品を車内に持ち込んだ場合であって、次の各号の1に該当するときは、当該物品の持込みを認めることがある。
  1. (1)第284条第1項第1号ただし書又は同条同項第2号の規定により、無賃送還区間を新幹線の特別急行列車により乗車させるとき
  2. (2)第285条の規定による他経路乗車の取扱いにより、他の特別急行列車から東京・博多間、博多・鹿児島中央間又は武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車に乗車させるとき
  3. (3)第289条第1項の規定により、同一方向の他の新幹線の特別急行列車に乗車させるとき
4
旅客は、前各項の規定により、当該物品を車内に持ち込んだ場合は、当社が別に定める新幹線手回り品保管場所又は係員が指定する保管場所に当該物品を保管しなければならない。

(東京・博多間、博多・鹿児島中央間及び武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車の新幹線手回り品保管場所の使用方等)

第308条の3
前条の規定によるほか、旅客が、東京・博多間、博多・鹿児島中央間又は武雄温泉・長崎間の新幹線の特別急行列車の車内に物品を持ち込む場合であって、前条第1項に規定する指定券を所持しているときは、当該指定券により指定した乗車する日、列車、乗車区間において、前条第4項に規定する新幹線手回り品保管場所を使用することができる。
2
旅客が持ち込んだ物品の形状の他、車内の状況等により、その物品の一部又は全部を新幹線手回り品保管場所に保管することができない場合は、車内において係員が他の保管場所を指定することがある。この場合、当該保管場所を新幹線手回り品保管場所とみなして取り扱う。

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