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プレスリリース 2013年

個人さまに対する9回目の請求書類発送および従来請求方式から包括請求方式への切り替えについて

平成25年9月17日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、このたび、個人さまに対する本賠償につきまして、9回目(ご請求対象期間:平成25年6月1日から同年8月31日)の請求書類の発送、および8回目(ご請求対象期間:平成25年3月1日から同年5月31日)までを従来請求方式にてご請求いただいた方が包括請求方式(将来にわたる一定期間に発生する賠償金を包括してお支払いする方式)を新たにご希望される場合の切り替えについて、以下のとおり実施させていただくことといたしましたのでお知らせいたします。

1.個人さまに対する9回目の請求書類発送について
 8回目のご請求を従来請求方式で合意いただいた方を対象に、9回目の請求書類の発送受付および送付を本日より開始させていただき、平成25年9月24日よりご請求書の受付を開始いたします。
 同様に、生命・身体的損害に係る9回目の請求書類につきましても、8回目の生命・身体的損害を合意いただいた方を対象に本日より順次発送させていただき、平成25年9月24日より受付を開始いたします。
 なお、今回初めてご請求いただく方や郵送先に変更のある方につきましては、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

2.9回目からの従来請求方式から包括請求方式への切り替えについて
 包括請求方式につきましては、個人さまに対する5回目(ご請求対象期間:平成24年6月1日から同年8月31日)の請求書類発送の際にご案内し、包括請求方式をご選択いただいた方を対象に適用させていただいておりました。
 一方、5回目で従来請求方式をご選択いただいた方につきましては、6回目(ご請求対象期間:平成24年9月1日から同年11月30日)以降も引き続き、従来請求方式でのご請求をお願いしておりましたが、このたび9回目より包括請求方式への切り替えをご希望される方につきまして、請求方式の切り替えの受付を開始させていただきます
※包括請求方式をご希望されない場合は、9回目の従来請求方式による請求書類の発送受付および送付を本日より開始しておりますので、請求書類の発送をご希望される方につきましては、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡ください。

(1)対象となる方
 個人さまに対する8回目までのご請求を従来請求方式で合意いただいている方で、以下のいずれかの条件を満たす方を対象とさせていただきます。
・当社事故発生日時点のお住まいの区域が避難指示区域*1であった方
・当社事故発生日時点のお勤め先もしくは勤務予定地の所在区域が避難指示区域であった方

(2)対象期間
 平成25年6月1日から包括請求方式の対象期間の終了月*2までの期間とさせていただきます。

(3)賠償項目と賠償金額
 5回目のご請求を包括請求方式でご請求いただいた場合と同様に、賠償項目ごとに将来分も含む対象期間に応じた賠償金を以下の通り包括してお支払いさせていただきます。
 なお、これから対象期間となる避難指示解除見込み時期や避難指示解除時期が決定された場合には、その期間に応じて追加の賠償金をお支払いいたします。
 また、「就労不能損害」および「避難・帰宅等にかかる費用相当額」「家賃にかかる費用相当額」につきまして、賠償項目ごとに、包括請求方式でお支払いした賠償金額の合計を上回る実費(実損)が発生した場合、必要書類を確認させていただき、必要かつ合理的な範囲の超過分を追加でお支払い(ご精算)いたします(平成25年6月27日お知らせ済み)。

賠償項目と賠償金額

※1 避難指示解除見込み時期や避難指示解除時期がご請求いただくまでに決定されている場合は、以下の金額を加算
(1.5万円[世帯人数が6名以上からは1万円]× 避難指示解除見込み時期が標準期間を超える月数+0.5万円×避難指示解除見込み時期が標準期間を超える年数)×世帯人数

※2 平成26年4月1日以降の家賃のお取り扱いにつきましては、改めてお知らせいたします。

(4)請求書類の発送および受付
 平成25年6月1日以降の包括請求方式の請求書類につきましては、平成25年10月9日より順次請求書類を発送させていただきます。請求書類の発送をご希望される方につきましては、誠に恐れ入りますが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室(コールセンター)」までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

(5)その他
 平成25年6月1日からのご請求において包括請求方式への切り替えをご選択いただく方につきましては、9回目を従来請求方式ではご請求いただかないよう、お願い申し上げます。

*1 避難指示区域:「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域。
ただし、特定避難勧奨地点は除く。

*2 包括請求方式の対象期間の終了月:当社事故発生日時点における生活の本拠としての住居が帰還困難区域にあった方については平成29年5月31日、居住制限区域または避難指示解除準備区域にあった方については避難指示の解除見込み時期および避難指示の解除時期が決定されるまでは、標準期間(居住制限区域は平成26年5月31日、避難指示解除準備区域は平成25年5月31日)までとし、決定後は、その決定された期間までとさせていただいております。
なお、避難指示解除準備区域のうち、標準期間を超えても避難指示の解除見込み時期または避難指示の解除時期が決定されていない区域は、標準期間経過後の一定期間までとさせていただきます。

以 上

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<原子力事故による損害に対する賠償に関するお問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室(コールセンター)
 電話番号:0120-926-404
 受付時間:午前9時~午後9時
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