マネーと制度
「実家」どうしますか?
籠島 康弘
籠島 康弘
2014年11月28日 (金)

気になる実家の相続税、評価額を自分で計算してみよう

実家が相続税がかかるかどうか、自分でもある程度調べられる(写真:iStock / thinkstock)
写真:iStock / thinkstock

「ウチの親はお金持ちじゃないから、相続税の心配なんてする必要はない」。そう思っている人の中で、親の住んでいる実家の建つ土地の、相続税の評価額をきちんと調べたことのある人はどれだけいるだろう。

たとえ相続税を支払う必要がなくても、いつかは相続する日がやって来る。来年1月から相続税が改正されて、支払う必要のある人が増えることが予想されるだけに、これを機会に一度調べてみてはどうだろうか。

まずは国税庁のホームページ「路線価図・評価倍率表」をチェック

土地の相続税評価額は路線価方式か倍率方式で算定される。どちらの方式になるかは税務署にある「財産評価基準書」を見るとわかる。また同じものは国税庁のホームページ内「路線価図・評価倍率表」でも閲覧できる。

「財産評価基準書」には地図が掲載されており、路線価方式で算出される土地に関しては道路に沿って矢印が記され、その中に路線価(数字)が記載されている。数字はそのままで、あるいは丸や六角形などで囲まれて記されているが、これはその地域が「普通住宅地区」などという見方が示されている。また倍率方式の土地には「倍率地域」と記載されている。まずは国税庁のホームページで親の土地がどちらに該当するのかを見てみるといいだろう。

路線価方式で算出される土地だった場合、基本的に土地に面した道路に書かれた路線価の数字(千円単位)×土地の面積(m2数)が相続税評価額となる。例えば200m2の土地が面する道路に100と書かれた路線価の数字があれば、その土地の相続税評価額は2000万円ということになる。

【図1】「路線価図・評価倍率表」の記載例(イメージ図)

【図1】「路線価図・評価倍率表」の記載例(イメージ図)

※路線価の金額にはA~Gの記号が付されているが、これは借地権割合を表す。評価対称の土地に借地権が設定されている場合、このA~Gの記号に応じて借地権割合(90%~30%)を使用して、その土地を評価する。

倍率方式の場合は固定資産税評価額を調べる必要がある

ただし形状によって土地の使い勝手や価値が変わるので、評価額の算出にはそれを反映する補正が行われる。例えば旗竿状地(道路に面した部分から細く延びて奥に広い土地がある、旗のような形状の土地)など使い勝手の悪い土地は評価額が下がるように、また二つの道路に囲まれた、いわゆる角地は上がるように補正されることになる。

その補正方法や補正率も国税庁のホームページに掲載されているが、素人には難しいので、とりあえず「土地の形状によって評価額は多少増減する」ことだけ、覚えておけばいいだろう。

倍率方式の場合は「固定資産税評価額」に一定の倍率を掛けた額が相続税評価額となる。固定資産税評価額は各市町村役場にある固定資産税課税台帳に記載されているほか、固定資産税納税通知書にも記載されている。またそれに乗じる倍率の数値は国税庁のホームページ内「路線価図・評価倍率表」で調べることができる。

各地で土地の価格が底を打ち、上昇している地域もあるというニュースを耳にしたことはないだろうか。ニュースの根拠となっている公示価格は土地取引の指標となる価格のことで、毎年1月1日時点の所定の地点の価格を国土交通省がその年の3月に発表している。

土地の相続税評価額は公示価格と連動して価格が上下するので、やはり毎年その額も変動している。「実家近辺がまさか上がるなんて……」という前に、家にいながらでもある程度親の土地の相続税評価額を調べることができるのだから、一度確認してみてはどうだろう。

監修:タクトコンサルティング

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