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連載いつかはマイホーム! 家とお金
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田方 みき
2015年2月26日 (木)

確定申告で税金が戻ってくる、住宅ローン控除ってどんな制度?

確定申告で税金が戻ってくる、住宅ローン控除ってどんな制度?(写真:Photodisc / thinkstock)
写真:iStock / thinkstock
連載【いつかはマイホーム? 住まいに関わるお金のハナシ】
資金計画、住宅ローン、税金etc. 住まいに関わる「お金のこと」をさまざまな角度から解説する連載です。

2014年分(平成26年)の確定申告期間は、2015年2月16日(月)から3月16日(月)だ。個人事業主の方はもちろん、会社勤めでも住宅購入や転職、出産などで申告をするので、国税庁の発表によれば、申告者数は2100万人を超えるという。国民の5人に1人は申告をしているわけだ。今回は住宅ローンを利用して家を購入した場合に関係する「住宅ローン控除(住宅ローン減税)」について、制度の基本や適用条件などについて説明しよう。

年末ローン残高の1%が10年間、所得税から控除される

住宅ローン控除は、年末の住宅ローンの残高の1%が、その年の所得税から10年間控除される制度。給与所得者の場合、所得税は給与から源泉徴収されているため、確定申告を行うことで、すでに納めている税額から戻ってくることになる。

住宅ローン控除の対象になる年末ローン残高には上限が設けられており、入居した年の税制が適用になるため、いつ家を買ったかによって控除される最大の金額は違ってくる。例えば、2014年4月1日以降に入居し、2015年が初めての確定申告となる人の場合、消費税8%で購入していれば控除の対象になる年末ローン残高の上限は4000万円。10年間で最大400万円が控除されることになる。

ただし、戻ってくる所得税の額はその年の納税額が上限。納めた所得税が住宅ローン控除の金額よりも少なく、控除しきれなかった場合は、翌年の住民税からも控除(上限13万6500円)される措置がある。

これから家を買うなら、2019年6月までは最大400万円の控除

そのときの経済情勢などによって見直される税制。住宅ローン控除は2015年度の税制改正案に、適用期限の1年半の延長が盛り込まれている。国会での審議で決定されれば、2019年6月末までの入居に最大400万円の住宅ローン控除が適用になる(2015年3月末までに決定予定だが、税制改正大綱どおりに改正されるのが通例)。

【図1】住宅ローン控除の概要。(  )内は認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合。所得税が控除額よりも少なく、控除額全額を引き切れなかった場合は、住民税から控除される。ただし、住民税からの控除限度額は13万6500円(消費税率が8%の場合)(筆者作成)

【図1】住宅ローン控除の概要。(  )内は認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の場合。所得税が控除額よりも少なく、控除額全額を引き切れなかった場合は、住民税から控除される。ただし、住民税からの控除限度額は13万6500円(消費税率が8%の場合)(筆者作成)

住宅ローン控除の対象となるローンや物件の条件は?

住宅ローン控除は、返済期間10年以上の住宅ローンを利用することなどの条件がある。注意したいのは、住宅ローン控除の適用期間中に繰り上げ返済等をして、総返済期間が10年を切ると、控除対象ではなくなること。また、親戚や親からの借り入れは適用されない。

なお、マンションや一戸建て(建売住宅、注文住宅)を買ったり建てたりするだけでなく、中古物件の購入やリフォームの場合も適用になる。どのような条件をクリアすればいいのか、住宅の種類別に主な条件をまとめておこう。

【図2】住宅ローン控除を受けるために必要な主な条件(筆者作成)

【図2】住宅ローン控除を受けるために必要な主な条件(筆者作成)

住宅ローン控除は最長で10年間、所得税や住民税を節税することができる。入居の翌年に自分で確定申告をする必要があるので、必要書類などを早めに準備しておきたい。なお、会社員などの給与所得者の場合は、1年目に確定申告を行えば、2年目以降は勤務先の年末調整で控除を受けることができる。分からないことがあれば、最寄りの税務署に問い合わせるといいだろう。

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