茨城県議会の傍聴規則

地方議会の正常・円滑な議事運営を確保するため、地方自治法第130条第3項で、議長は、会議の傍聴に関し必要な規則を設けなければならないと規定されています。本県議会傍聴規則は、これを受けて制定したものです。

傍聴規則 (PDF形式)

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ご覧になる場合には、 アドビリーダー(無料)が必要ですので、 雑誌などから入手するかこちらからダウンロードしてください。

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  • 写真撮影、録音は原則禁止です。公益的見地から必要と認められる方で、撮影等の目的が議会広報に資する場合には、許可を受けて認められます。
  • 住所、氏名を確認するため、必要に応じ、身分証明書等の提示を求める場合があります。
  • 議場の言論に対して、拍手やかけ声、賛否を表明しないで下さい。
  • 雑談したり、大声で騒がないで下さい。
  • 飲食や喫煙もやめて下さい。
  • 帽子、コート、マフラーなどを着用しないで下さい。傍聴者ロビーにクロークがありますから、そちらに預けて下さい。
  • 携帯電話機等については、音が出ないようにし、議事に関する情報の閲覧又は記録(撮影及び録音等を除く。)以外に使用しないこと。
  • その他、議事の妨害となるような行為をしないようにお願いします。
  • 写真機、ビデオカメラ、録音機等を携帯している方。
  • 銃器、棒などを携帯している方。
  • ビラ、プラカード、旗、垂れ幕、傘などを携帯している方。
  • はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用あるいは携帯している方。
  • ラジオ、拡声器、笛、ラッパ、太鼓などを携帯している方。

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