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労基法24条は「賃金は,通貨で,直接労働者に,その全額を支払わなければならない」と規定しており、労働協約によって例外的に現物支給が許される場合があります。
労働協約を締結しているのでしょうか?
仮に締結していたとしても全額現物支給というのは労基法違反になると考えます。
従業員は現金の方が嬉しいに決まっています。
自らブラックであることを宣伝しているような非常識な会社は潰れてしまえ!!
あ、潰れたら従業員諸氏が困りますね・・・ごめんなさい。
エイプリルフール。。。宣伝につながったのかな。少なくともGポイントとやらの存在を認知してしまった私はなんか負けた気がしてならぬ。。。
エイプリルフールネタだったそうですね…
http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CNRR2015134329.html