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昭和35(オ)1151
貸金請求
昭和39年11月18日
最高裁判所大法廷
判決
破棄差戻
民集 第18巻9号1868頁
福岡高等裁判所 宮崎支部
昭和35年7月18日
債務者が任意に支払つた利息制限法所定の制限をこえる利息・損害金は当然に残存元本に充当されるか。
債務者が利息制限法所定の制限をこえる金銭消費貸借上の利息、損害金を任意に支払つたときは、右制限をこえる部分は、民法第四九一条により、残存元本に充当されるものと解すべきである。
利息制限法1条,利息制限法2条,利息制限法4条,民法491条