竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「会社が位置情報アプリを導入。プライバシーの侵害にならないか」という質問が寄せられた。
【質問】
会社がスマホに位置情報アプリを入れて営業マンの回り先などをチェックするようになりました。経営側からすればサボリ防止のためでしょうが、度を超したプライバシーの監視・管理のやり方だと思います。会社には労働組合がなく、どのように会社側と話し合えば、この制度を止めさせられますか。
【回答】
位置情報アプリの監視は気分が悪いですが、監視が目的でしょうか。人件費をかけて監視するより、ゆとりを持たせて自主的に活動させた方が成績は上がるでしょう。とはいえ、法的にみると次のとおりです。まず労働者は所定の労働時間、勤務に専念すべき義務があり、会社にとっても、働きぶりに不審があれば、予定通りの活動をしているか労働者の位置を確認する必要がないとはいえません。
しかし、それよりも外回りの営業マンへの緊急連絡や事故時の対応のために、その居場所を確認することが目的かもしれません。その場合、位置情報アプリの使用は合理的です。また勤務時間中の労働者の所在位置は会社から保護されるべきプライバシーとは考えられず、位置情報アプリが直ちにプライバシー侵害になるといえません。
ですが、通常の労働時間とはいえない時間帯や休日まで、位置情報アプリで所在場所を確かめる必要はなく、合理的理由がない確認はプライバシー侵害になるとした裁判例もあります。
ですから、アプリ接続の全面中止ではなく労働時間帯と、その前後以外では使用しないように求めるのであれば説得力があります。そこで会社にアプリ使用の目的を確認した上で、不必要な使用ができないシステム運営を求めたら、いかがでしょうか。組合がなくても、不安に感じている同僚のみなさんと協働すればよいでしょう。
会社が拒否した場合、会社の業務上の指示で労働環境がきつくなったのですから、労働条件の変更について紛争が生じたといえます。その場合、個別労働紛争として、都道府県の労働局長に解決の助言や指導、あるいはあっせんを求めることができます。会社はこの手続きをしたことで、労働者を不利益処分できません。手続きは労働基準監督署で相談してください。
※週刊ポスト2013年6月7日号