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確定申告の締め切りが迫っている。フリーランスで働く方の中には、今まさに提出書類の作成に追われている方も多いのではないだろうか。
さて、フリーランスで働く場合、自宅を仕事場として使用するケースも多いが、果たして家賃などは経費としてどこまで計上できるのだろうか。今回はその辺の情報について紹介したい。お話を伺ったのは税理士法人アルタ東京会計事務所の税理士・小林暢浩さん。
まず伺ったのは、在宅ワークをしている場合、家賃のどの程度を経費として計上できるのか、その詳細について。
「自宅兼事務所の場合は、家賃を実際に業務で使用している割合で按分計算して経費計上できます。図面などから『使用している面積÷全体の面積=業務で使用している割合』を求め、その割合を家賃に掛けて算出する方法が良く利用されています。しかし、仕事部屋と居住スペースが一体のご自宅が多いのが実情です。面積に加えて利用時間も斟酌して割合を求めるケースも多いですが、計算が利用実態に則して合理的に計算されていれば、併用計算も認められます」
では、電気代などの光熱費はどうだろう?
「こちらも家賃と同様、業務で使用している割合で計算して経費計上できます。在宅ワーカーの方はデスクワークが中心で、パソコンや関連機器を多く使うでしょう。その場合、計上できる電気代も比例して多くなると思われますが、水道代やガス代はそれほど業務で使用しないかもしれません。使用時間などを考慮して合理的に計算してください」
生活用品で経費として計上できるものは?
「業務で直接使用するパソコンなどの備品や事務用品は100%経費にできます。その他、生活する上で必要な生活雑貨も同様に、業務での使用頻度、時間などを考慮して業務割合に応じて経費処理することが可能です」
そのほか、経費計上できる意外なものは?
「一見経費とは関係がないような、打ち合わせの為の喫茶・会食費用、得意先の慶弔費、取材の為の視察費用、試作品・サンプルの購入なども経費となるものがあります。これらを経費計上する際は領収書に支出の目的を記載することをおすすめします」
経費計上は領収書などの証憑書類の保存が前提だそう。基本的なことだが、面倒でもレシートなどは普段からなくさないよう管理することが、確定申告で損をしないコツ。すでにフリーランスで働いている場合は知っている人も多いかもしれないが、来年度から独立!という方は覚えておくとよいだろう。