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プレスリリース 2015年

「託送供給等約款」の認可申請について

2015年7月31日
東京電力株式会社

 当社は、本日、改正電気事業法附則第9条第1項の規定に従い、同法第18条第1項に規定された「託送供給等約款」の認可申請を経済産業大臣に行いました。
 「託送供給等約款」とは、新電力をはじめとした当社以外の電力会社等が、当社の送配電設備を利用する場合の料金等の供給条件を定めたものであり、現行の託送供給約款について、2016年に実施される電力小売全面自由化に向けた各種法令の改正や国の審議会※1における議論の内容を反映する見直しを行いました。
 見直しの主な内容は、以下のとおりです。

1.低圧向け託送料金の新設
 これまで、低圧※2で電気の供給を受けるお客さま向けの託送料金は設定されておりませんでしたが、2016年の電力小売全面自由化に伴い、低圧のお客さまも自由化対象となることから、現行の託送料金原価をもとに、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、新たに低圧向け託送料金を設定しました。
 今回、申請した低圧向け託送料金(接続送電サービス料金)は、平均で1kWhあたり8.61円となっております。

2.高圧・特別高圧向け託送料金の見直し
 高圧※2および特別高圧※2で電気の供給を受けるお客さま向けの託送料金についても、現行の託送料金原価をもとに、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、再設定いたしました。
 具体的には、託送料金原価における事業報酬率を現行の2.9%から1.9%に引き下げる一方、電気の周波数維持や需給バランスの調整に係るコストや、離島供給に係るコストを追加するなどの見直しを行っております。
 その結果、今回申請した託送料金は、平均で1kWhあたり高圧向けは3.80円、特別高圧向けは2.01円となり、現行に比べ高圧向けは▲0.01円、特別高圧向けは+0.06円の見直しとなっております。

3.インバランス制度の見直し
 現行託送制度においては、送配電設備の利用に係る託送料金のほか、発電事業者がお客さまのご使用状況に合わせて発電できなかった場合等に生ずる電気の過不足を、当社の送配電部門が調整する「インバランス供給」という制度があります。今回、このインバランス制度についても、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、計画値同時同量制度の導入や精算単価に卸電力取引所における市場価格を導入するなどの見直しを行いました。

4.割引制度の見直し
 現行託送制度においては、お客さまのご使用地域に近い地域に設置した発電設備を利用する場合は、設備の効率的利用効果があると評価して、託送料金を割引く「近接性評価割引」を設定しております。この割引制度についても、各種法令の改正や国の審議会における議論の内容を反映し、これまで割引対象外となっていた低圧電源の割引対象への追加や割引対象地域の細分化等の見直しを行いました。

 なお、本日認可申請した「託送供給等約款」の実施時期については、今後、経済産業省の認可を経たうえで、2016年4月1日からの実施を予定しております。

以 上

(※1)国の審議会とは、総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 電力システム改革小委員会制度設計ワーキンググループなど。

(※2)当社電気供給約款上、低圧は標準電圧100ボルトまたは200ボルト。当社託送供給約款上、高圧は標準電圧6,000ボルト、特別高圧は標準電圧20,000ボルト以上。

参考

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