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著作権に関するQ&A特集(後編)

Q.

 会社で購入した1本のソフトウェアを複数のコンピュータにインストールして使用することはできますか?

A.

 ソフトウェアはプログラムの著作物として著作権法上、保護されますが、その性質上、複製について特例が認められています。

 著作権法47条の2第1 項は、「プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。」と定めています。この条項により、バックアップのためであれば、複製が許されます。

 しかし、会社で購入した1本のソフトウェアを複数のコンピュータにインストールすることは、同条項で認められている範囲を超え、著作者の複製権の侵害にあたります。したがって、ソフトウェアの使用許諾書に特に記載がない限り、使用できないと考えられます。

Q.

 CDやDVDの複製防止機能(コピーコントロール)をソフトを使って解除して複製することは著作権の侵害にあたりますか?

A.

 著作権法30条1項は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、使用者に著作物を複製することを認めています(私的使用のための複製)。しかし、技術的保護手段を回避することで複製可能となったものをその事実を知りながら複製した場合には、私的使用のための複製にあたらないとしています(30条1項2号)。

 このケースでは、ソフトを使用することで複製防止機能が解除できることを知りながらこれを使用し、複製しているわけですから、私的使用のための複製とは認められず、著作権(複製権)の侵害にあたります。

Q.

 著作権が侵害された場合に、どのような措置をとることができますか?

A.

 著作権が侵害された場合、著作権者は侵害者に対して、

  1. 差止請求(著作権法112条
  2. 損害賠償請求(民法709条
  3. 不当利得返還請求(民法703条704条
    を行うことができ、また、侵害者は
  4. 刑事罰の制裁(著作権法119条以下)
    を受けます。
(1) 差止請求
 著作権法112条1項は、著作権者に著作権を侵害する者または著作権を侵害するおそれのある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することを認めています。これを差止請求権といいます。これにより、例えば海賊版の販売などを食い止めることができます。
 また、著作権者は差止請求をする際に、侵害行為を組成した物、侵害行為によって作成した物またはもっぱら侵害の行為に供された機械もしくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な措置も請求することができます(112条2項)。上の例に従えば、まだ店頭に並んでいない海賊版やそれを作成するのに用いたダビング装置などの廃棄が請求できます。
 
(2) 損害賠償請求
 著作権者は、著作権の侵害によって被った損害の賠償を請求できます。この場合、侵害者に故意または過失のあることが要求され、著作権者はこれを証明しなければなりません。
 損害賠償額の算定については、侵害者が侵害行為によって受けた利益の額を損害額と推定する旨の規定がおかれています(114条1項)。
 
(3) 不当利得返還請求
 著作権を侵害した者は、何ら法律上の権限なくして他人の著作権を使用し、その結果利益を得ていますから、著作権者はその利益を返還するように求めることができます(民法703条704条)。これにより、著作権者は使用料相当額の返還を求めることができます。
(4) 刑事罰
 著作権侵害を行った者は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(119条1号)。また、このような侵害行為が法人等の従業員により、当該法人等の業務に関し行われていた場合には、当該法人等に1億円以下の罰金が科せられます(124条1項1号)。

○ 今回のまとめ

  • 著作権を侵害した場合には、損害賠償請求のほか、刑事罰を受ける可能性もあります

 次回からは特許権・実用新案権について取り上げます。

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