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社員の負傷により、会社は加害者に損害賠償請求できるか

最高裁昭和43年11月15日第2小法廷判決

はじめに

 大企業において、会社の存続をかけた大型プロジェクトを統率指揮する社員が交通事故に会い、プロジェクトが頓挫してしまった場合、会社の損害は巨額にのぼります。

 しかし、だからといって、交通事故を起こした者にその全額を請求できるとするのでは、会社の危機管理の甘さを、たまたま交通事故を起こした者に転嫁することになりかねません。

 では、家族で経営する、いわゆる三ちゃん企業の場合はどうでしょうか。 代表取締役である父ちゃんが交通事故に会い、商売に支障をきたすような障害を負った場合、家族としては死活問題です。

 このような場合でも大企業と同様のことがあてはまるのでしょうか。

どんな紛争か?

 森嘉彦は、有限会社ドラッグ森という形態で薬局を経営していた。

 有限会社といっても、社員は嘉彦と妻の真紀子の2名だけである。代表取締役は嘉彦で、真紀子は名目上の社員にすぎない。

 ある日、嘉彦は、背後からやってきた亀井静雄の運転するスクーターに追突され転倒して、顔面に大怪我をした。

 この事故の結果、嘉彦の両眼に障害が残り、薬剤師としての仕事に支障をきたすこととなった。

 そこで、有限会社ドラッグ森は、嘉彦の両眼の障害がなければ得られるはずだった収入相当額を損害として請求した。

 これに対して、亀井は、社員が負傷して仕事の能率が低下したからといって、雇い主である会社が直接損害賠償請求できるわけがないと主張している。

裁判所の判断

結論

 有限会社ドラッグ森の損害賠償請求は認められる。

理由

 有限会社ドラッグ森は法人とは名ばかりの、俗にいう個人会社である。

 嘉彦には有限会社ドラッグ森の機関としての代替性がなく、経済的に嘉彦と有限会社ドラッグ森とは一体をなす関係にあるものと認められる。

 亀井の嘉彦に対する加害行為と嘉彦の受傷による有限会社ドラッグ森の利益の逸失との間に相当因果関係が認められる。

コメント

 この事案で、裁判所は会社の請求を認めています。しかし、これはあくまで、会社が実質的には個人会社だったという特殊性によるものだということを忘れてはいけません。

 会社と個人が経済的一体という関係にないような場合には、会社の請求を認めないとする下級審判決が多数出ており、むしろこちらのほうが原則だといえます。

 実際、たまたま不注意で交通事故を起こして、通行人に怪我を負わせてしまったところ、被害者が国際的な大企業の社長だったというような場合を考えれば、会社の請求を認めないのがむしろ公平といえるでしょう。

 これを認めると、加害者にあまりに酷ですし、企業としてもこうしたリスクに対する備えがあって当然といえるからです。

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