まさかの失言? 労働弁護士が「有給休暇を取っていない」と告白。その理由とは | キャリコネニュース
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まさかの失言? 労働弁護士が「有給休暇を取っていない」と告白。その理由とは

キャリコネニュースは8月25日(火)の午後9時より1時間、「有給休暇で損をしないための基礎知識」と題したニコニコ生放送を開催した。ゲストはアディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士。司会はキャリコネニュース編集部の林ゆか。

岩沙弁護士(右)と編集部の林

岩沙弁護士(右)と編集部の林

番組では、2つのアンケートを実施。「有給休暇は取れていますか?」の質問には、「もらえているほど働いていない」(35.8%)を除くと、「あまり取れていない」「まったく取れていない」との回答が4割を超えた。

また、なぜ有休をきちんと取れないのかという質問には、「上司が休ませてくれない」という回答が意外にもゼロ。それなりの責任を追った視聴者が多かったのか、「仕事が忙しい」(31.2%)「職場の雰囲気」(25.0%)といった回答で半数以上を占めた。

「有休取得でボーナス減額」は違法と明言

有休取らせてよ

有休取らせてよ

有休が取れない理由には「その他」(31.2%)という回答も多かったが、岩沙弁護士は「趣味がないので休んでもやることがない」「若いうちは仕事で経験を積みたいと考えてしまう」といった自身の経験を打ち明け、そのような人が多いのではと推測した。

これを受けて視聴者からは、「医者の不養生」「働きすぎわらた」「岩沙先生休んで!」などといったコメントが寄せられた。また、自発的に休みを取らないという人から、こんな嘆きも書き込まれている。

「休んでもサービス残業増えるだけだからなぁ」

有休の取得によって「会社から不利益な取り扱いをされる」と答えた人は、少数ながら12.5%を占めた。ここで林が、キャリコネに寄せられた口コミを基に「有休取得でボーナスを減額してもよいのか」と問いかけた。

確かにボーナスは会社が任意で支払うものであり、その支給額は会社の裁量に任されているように思える。しかし岩沙弁護士は「有休の取得によって不利益な取り扱いをしてはいけない」という法の趣旨に違反するので、それは違法であると明言した。

「平日に休んでデザートビュッフェ行きたい!」(林ゆか)

また、毎月支給している「皆勤手当」を有休取得によって減額することについても、同じように違法であると断言している。

「皆勤というのは、その人が出勤しなければならない日にすべて出たということ。有給休暇の取得日には、そもそも出勤をしなくていいわけですから、その日に休んだからといって皆勤にならない、ということはありえません」

入社5か月で有給休暇が取得できない林は、有休が取れるようになったら「平日しかやっていないデザートビュッフェに行きたい!」とはしゃぎ、岩沙弁護士を困惑させた。

また林は、読者から寄せられた相談として「転職時に未消化の有給休暇を取得したら、退職後に欠勤扱いにされて給与が半分に減らされていた」というケースを紹介。岩沙弁護士は、

「未払いの給与は2年以内であれば、会社に請求することができる」

と助言した。

退職時には会社は時季変更権を行使できない

また「退職時に残りの有給休暇を消化させてもらえなかった」という林の知人のケースについても、会社は退職前に時季変更権を行使することはできず、有休を消化させないことで罰則を科せられるおそれがあることを指摘した。

番組を終えて岩沙弁護士は、「有休制度の説明をすることで、有休というものが労働者にとってとても大切な権利であることが改めて分かった。自分でももっと取らなければならないと思った」と振り返っていた。

あわせてよみたい:企業から「返り討ち」に遭わない内部告発のポイント

 

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