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特別支援教育について

 今回は、近年重要視されている「特別支援教育」について取り上げたいと思います。

 「特別支援教育」とは、障害のある子供のための学校教育についての新しい考え方です。
 障害のある子供たちの自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立って、生徒一人一人の教育上のニーズに応える教育を実現し、その持っている力を高め、生活や学習上の困難を改善したり、克服したりするために、適切な指導及び必要な支援を行うものです。

 従来の特別支援教育は、盲・ろう・養護学校、障害児学級で教育を受けている子供たちが対象でした。
 平成16年(2004年)に発達障害者支援法が制定され、その法律で「発達障害」と規定される学習障害(LD)注意欠陥多動性障害(ADHD)高機能自閉症等の子供たちも新たに支援の対象となりました。

 平成24年(2012年)に実施された文部科学省の調査によれば、発達障害の可能性があり、特別な教育的支援を必要とする児童が約6.5%の割合で通常の学級に在籍している可能性があるそうです。
 決して特別な数ではありません。支援を必要とする子供たちのニーズに応えるために、様々な取り組みがなされています。
 たとえば、ADHDの場合には、相手の話をさえぎったり、友達に対してかっとなってしまうという場面が多くみられることがありますので、ソーシャルスキルトレーニングと呼ばれる社会生活上の基本的な技能を身につけるための学習やストレスマネジメントと呼ばれるストレスに対応するための方法を学ぶ学習プログラムが行われたりします。

 このような特別支援教育について、費用面でも支援する「特別支援教育就学奨励費」という制度が設けられています。
 障害をもつ子供が特別支援学校や小中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況に応じて国や地方公共団体が補助をするという制度です。

 平成25年(2013年)度から、通常の学級で学ぶ場合についても一定の場合には補助の対象となりました。対象とする経費は、通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費等となっています。
 自治体によっても異なりますが、生活保護基準額の2.5倍程度と定められているところもありますので、以前ご紹介した就学援助制度よりは制度を利用しやすくなっているといえそうです。
 なお、就学援助制度を利用している場合は重複して利用することはできないようになっているようです。

 各自治体が窓口を設けていますので、詳細については自治体に相談してみることをお勧めいたします。

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