抗議市民の利用制限は「表現の自由侵害」 普天間市民駐車場 日弁連が米軍に勧告書


この記事を書いた人 志良堂 仁

 【東京】米軍垂直離着陸機オスプレイの配備に反対する市民らに宜野湾市の「普天間市民駐車場」の利用が許可されていない問題で、日本弁護士連合会(日弁連)は30日、米軍普天間飛行場のピーター・リー司令官に市民らの利用を認めるよう勧告書を出したと発表した。駐車場は米軍普天間飛行場の敷地内だが、日弁連は駐車場を管理する市にも、抗議する市民らに利用を遠慮するよう促す看板を設置しないことなど求める要望書を提出した。市民ら6人が2013年に日弁連へ人権救済を申し立てていた。

 日弁連は3月25日付で普天間基地司令官に勧告書を郵送した。勧告書は、抗議する市民らの利用を禁止する行為について「日本国憲法および国際人権(自由権)規約で保障された申立人らの思想、信条の自由、表現の自由を侵害するものだ」と指摘した。米軍に対し?抗議する市民の利用を理由に駐車場を閉鎖しないこと?市や観光協会に対し、米軍へ抗議する市民に駐車場を利用させないよう求めないこと?兵士を巡回させて監視しないこと│を求めた。
 市民駐車場は普天間飛行場の敷地内となっているが、1976年ごろから市の責任で管理することを条件として、使用が許可されている。だが、2012年のオスプレイ配備後に反対運動が起きたことから、米軍が「警備上の理由」で、同年11月に駐車場を閉鎖。これに対し、市は対応策として看板を設置し、抗議行動の市民らの利用を控えるよう促す措置を取ったことで、米軍が使用を許可した経緯がある。
【琉球新報電子版】