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就業規則による予告期間の変更

Q.

 現在勤めている会社を退社しようと思い、希望退職日の2週間前に上司に申し出たところ、「『パートは1ヶ月前までに、正社員は3ヶ月前までに届け出、会社の承認のあるまで勤務する』と就業規則に書いてある」と言われました。

 このような就業規則の定めは有効なのでしょうか?

A.

 民法の定めによると、期間の定めのない雇用契約の場合、特に理由がなくても辞めたい日の2週間前に会社に退職を申し出れば、退職することができます(民法627条1項)。

 就業規則(退職に関する事項は記載が義務付けられています:労働基準法89条1項3号)によりこの2週間の期間を短縮したり延長したりできるかについては、まず、短縮の場合は労働者に特に不利益はなく可能と考えられています。

 後任の採用などの理由で、予告期間を延長できるかについては、できないと考えられています。したがって、2週間の予告期間をおけばいつでも退職することができます。
 また、退職について、使用者の承諾を要件とすると定めることは、労働者の退職の自由を不当に制約するもので無効です。これらの規定を守らずに退職しても、労働者が損害賠償の責任を負うことはありません。

 ただし、解約申入れをしてから退職するまでの間は労務の提供をしなければなりませんから、勝手に休むと損害賠償の責任を負うこともあり、懲戒処分や退職金の不支給につながることもあります。もっとも、有給休暇を取ることは可能です。

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