全国各所のホテルなどで相次いで露見した食品偽装。不正な表示が横行する背景には、メニュー表示に関する法的な規制の曖昧さに問題があるのも事実である。
食品の表示を規定するJAS法は、メニュー表記を対象としていないため、今回の騒動を取り締まることができるのは、景品表示法と不正競争防止法になる。前者は行政法で措置命令が出されるのみだが、後者になれば刑事罰が下される。5年以下の懲役または500万円以下の罰金。法人の場合は3億円以下の罰金だ。しかし、流通する商品を対象とした処罰の例はあるが、メニューの表記に対し不正競争防止法が適用された例はほとんどない。
となれば、景表法で取り締まるしかないのだが、弁護士の川村哲二氏は、その難しさを指摘する。
「問題は景表法の『不当表示』にあたるかどうか。一般消費者に対し、実際のものよりも“著しく優良である”と示し、“優良誤認”させていれば違反となります。たとえばブラジル産の鶏肉を国産のブランド鶏と偽っていた場合などは完全にアウト。ただしバナメイエビを芝エビと偽ったことで、消費者が著しく優良であると誤認したかどうかは断言できません。非常にグレーゾーンが多く、法律的な切り口で語るのは難しい」
現状はホテルなどの自主規制に頼るしかないのが現状だ。ただし、我々消費者自身がとれる対策もある。「食の安全・安心財団」理事長の唐木英明氏がいう。
「今回の騒動で一つ光明を見出すとすれば、日本人の根強い“ブランド志向”を考え直すきっかけになったことです。一流ホテルだから、ブランド銘柄だからと、それだけで信用するのはリスクがある。
今後は、飲食店側のメニュー表示の改善はもちろんのこと、客側もブランド物だからと信用しすぎないこと。そうすれば産地や銘柄を押し付ける不自然なメニューは減っていくでしょう」
ホテルや旅館の格が信用できなくなった今、消費者自身が知識武装するしかない。
※週刊ポスト2013年11月22日号