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「解雇特区」で得する労働者は?

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労働者保護が優先される日本の解雇

「解雇特区」で得する労働者は?

安倍政権が掲げる成長戦略の柱の一つとして「解雇特区」の導入が検討されています。この特区では、働き手を守る労働契約法や労働基準法に特例が認められそうです。

まず最初に、現行の「解雇ルール」を確認しておきましょう。根拠は、労働契約法16条にあります。「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と規定されています。実際に解雇するときは、30日前に解雇予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払う、もしくは労働基準監督署長の解雇予告除外認定を受けなけばならない、といったことが決められています。

整理解雇の場合も「人員整理の必要性」「解雇回避努力」「人選の合理性」「従業員に対する説明協議」の4要件が求められます。日本の解雇を巡る条件は労働者保護が優先されているため、企業にとっては厳しいものとなっています。しかも、法律に具体的な言及がなされていないので、裁判で争われるケースが多いのが現状です。このことも企業にとってはマイナスでしょう。

「解雇特区」はプロフェッショナルに朗報

このように見ていくと、今回の「解雇特区」は労働者に不利に思われます。では、どのような人にメリットがあるのでしょうか?「その道のプロフェッショナルを自認する人」や「企業に縛られて働きたくないと考える人」「さまざまな企業を渡り歩き、学びを深めたい人」などには都合の良い制度かもしれません。解雇要件が明確になることで、今までスペシャリストでありながら会社から評価されてこなかったような人にスポットが当たると考えています。つまり、仕事で成果を上げられない人は会社にいれなくなり、その分の人件費が浮いて結果としてスペシャリストが待遇面でも優遇される、といった具合です。また、この制度であればプロジェクト単位で契約することができるため、複数企業からオファーを受けるスペシャリストも出てくるでしょう。

未だ不明な点も多々ある「解雇特区」ですが、自己投資を惜しまず、スキルの向上を怠らない労働者にとっては、大きなメリットになる可能性を秘めた制度といえます。

「人財」を育て企業の健全な存続を支援するプロ

佐藤憲彦さん(さとう社会保険労務士事務所)

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