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2012年8月13日 (月)

マイホームも夢じゃない?親へ資金援助を交渉するテクニックとは

マイホームも夢じゃない?親へ資金援助を交渉するテクニックとは
Photo: Pixland / thinkstock

お盆を過ぎたら、いよいよ秋の住宅商戦期に突入。このタイミングで住宅の購入を検討している方も多いのではないだろうか。しかしこのご時世である。お財布具合にそれほど余裕がなかったり…。
今回はそんな方へ耳寄りな、親に資金援助を交渉するテクニックをご紹介しよう。

親が一人暮らしか二人暮らしなら、まずは二世帯住居を提案したい。もしこれが実現すれば、都市周辺部にマイホームを建てられる可能性がかなり高まるのだ。旭化成ヘーベルハウスのホームページでは、親子同居のメリットについて以下のようにポイントが挙げられている。

・建築資金(同居なら経済的に有利になる)
・心の充足(精神的な充足感がある)
・万一の病気(親と子が助け合える)
・昔からの知恵(知恵と文化を伝承できる)

このように、経済的なメリットに加え、核家族では味わえない魅力も。こういった事柄は親の生活にもプラスに働く面が多いので、うまく伝えて二世帯住居の資金援助を交渉しよう。

ちなみに、親がまとまった資金を用意してくれていて、ある程度の金額を援助してくれることになった場合、贈与税というものが発生する。贈与税とは、個人から現金や不動産などの財産を贈与されたときにかかる税金である。

ただし一定の条件を満たしていれば、贈与税が軽減される制度がある。国税庁のホームページより、その詳細をご紹介しよう。

【直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税】
■制度のあらまし
平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれるときには、住宅取得等資金のうち一定金額について贈与税が非課税となります(以下、「非課税の特例」といいます。)。

つまり条件はあるが、上記期間中に家を建て暮らす際は、一定金額に贈与税がかからない可能性がある、ということだ。ではどれくらいの金額が非課税となるのか。

■非課税限度額
次の区分により、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの間の受贈者1人についての非課税限度額は、原則として次のとおりとなります。

1、省エネ等住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成24年のときは1500万円
ロ 平成25年のときは1200万円
ハ 平成26年のときは1000万円

2、1以外の住宅の場合
最初に非課税の特例を受けようとする住宅取得等資金の贈与を受けた年に応じて、次の金額が非課税限度額となります。
イ 平成24年のときは1000万円
ロ 平成25年のときは 700万円
ハ 平成26年のときは 500万円

これによると平成24年度がもっとも非課税金額が大きく、省エネルギー性・耐震性を満たす住宅を取得した場合1500万円、一般住宅では1000万円までが非課税になる。来年度以降は非課税対象が段階的に小さくなるので注意したい。

また、相続税と贈与税を一体化した「相続時精算課税」制度では、2500万円まで非課税となるため、上記の「贈与税の非課税措置」と併用する場合は、住宅取得資金が最大で平成24年は4000万円(一般住宅3500万円)が非課税となる。ちなみにこの制度は親が65歳以上が対象だが、65歳未満であっても対象となる特例措置が平成26年まで延長されているのも見逃せないポイントだ。

ただ何にせよ、親の援助がないことには始まらない事柄。まずはしっかりと親と自分の将来を見据え、話し合うことが大切である。

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