住まいの雑学
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SUUMOジャーナル ピックアップ
2014年1月2日 (木)

ヨガ、パンづくり、英会話…。手軽に始められる自宅教室で注意したいこと

自宅教室を開催する際の手続きの有無や資格って?(写真: Motoyuki Kobayashi / thinkstock)
写真: Motoyuki Kobayashi / thinkstock

年が明けて「今年は新しいことに取り組むぞ!」と意気込んでいる人も多いはず。もし「趣味や特技を活かして自宅で働きたい」と思ってなら、おすすめなのが自宅教室の開催。自宅なら店舗を借りなくてもリビングなどでできるから資金面でのリスクも少ないし、最近は、blogやSNSで教室の告知が手軽にできるようになったりと、より自宅教室が開催しやすい環境も揃っている。

しかし、教室となるとお金の受け渡しがあったり、もし今の自宅が賃貸ならば大家さんの許可が必要だったりと、いろいろ注意点もある。そこで今回は、自宅教室を開催する際の手続きの有無や資格について、弁護士法人パートナーズ法律事務所の弁護士・原和良さんに教えてもらった。

■賃貸住宅の場合
賃貸人(大家さん)との契約内容を確認し、許可が必要な場合は申請する。

■自己所有建物の場合
自己所有の一戸建ての場合は、特に自宅教室開催に大きな問題点はない。

■マンションの場合
通常、管理規約や規約に付随する使用細則で、「営業活動をしてはならない」などの禁止事項が掲げられている。そうした禁止事項に該当する場合は開催できない。

自己所有の一戸建てなら問題はないが、自己所有でもマンションの場合、そして賃貸住宅であれば、一戸建て・マンションに限らず注意が必要のようだ。
続いて資格や手続きの有無について聞いてみた。

「開催する内容によっては資格が必要かもしれませんが、例えばカラオケ、ピアノ、ネイル、英会話などの教室を開催する場合には特に資格は必要ありません。ただし、事業として教室を開催し、受講者から報酬を得る場合、年間の所得が20万円を超えると所得税の申告(確定申告)が必要になります」

会計の管理を個人で行うのは大変。必要であれば税理士さんにお願いするのも手だろう。こうしたいくつかの問題のなかでも、特に気を付けたいのが近隣住民とのトラブルだ。

「ピアノ教室などの音楽教室を開催する際は、騒音問題に気をつけなければなりません。また音楽教室でなくても、大勢の生徒が集まる場合は、その話し声にも気を配る必要があります。場合によっては防音対策をする必要もあるでしょうね」

自宅で、自分の特技を活かしながら、お客さんに喜んでもらえて、かつ収入も得られるかもしれない「自宅教室」。あとからトラブルにならないように、ルールや注意事項をしっかりおさえた上で、かねてからの夢をぜひ実現しよう!

■取材協力
弁護士法人パートナーズ法律事務所
原 和良さん
95年弁護士登録(東京弁護士会)。弁護士法人パートナーズ法律事務所所長。映画『それでもぼくはやっていない』のモデル事件となった痴漢えん罪事件の弁護人。中小企業の法律・経営問題、海外進出の援助、若手弁護士の指導・育成などに力を注ぐ。一般社団法人弁護士業務研究所(ベンラボ)代表理事。東京中小企業家同友会理事。

SUUMOでは自宅の一部を開放して「教室」や「交流スペース」を開いている方の実例を紹介している。自分の参考になる例を探してみよう。
http://suumo.jp/edit/iewohiraku/

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