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残業とは

Q.

 私はアルバイトで、普段は朝9時から昼3時まで働いています。昼休みは1時間です。仕事が忙しかったので、6時まで残って仕事をしたのですが、給料は通常の場合と同じ時給で計算されています。割増賃金はもらえないのでしょうか。

A.

 通常の勤務時間を超えて仕事をする「残業」は、法内残業と法定残業に分けられます。
 法内残業とは、通常の勤務時間を超えるものの、勤務時間が1日8時間または1週40時間を超えない場合をいい、法定残業とは1日8時間または1週40時間を超える場合をいいます。

 法内残業については、就業規則に「会社は業務の都合により社員に時間外労働を命ずることがある」などの趣旨の規定を置くことで労働者は時間外労働義務を負うことになると考えられています。本人の同意を得ることは要件として必要ではありません。
 そして、この場合には、使用者は労働基準法上の割増賃金37条1項)を支払う必要はありません。

 これに対し、法定残業の場合は、上記の法内残業の要件のほかに「36協定」が必要です。この「36協定」は、時間外・休日労働をさせるための過半数組合(又は過半数代表)との協定です。
 この「36協定」がある場合には、使用者は時間外労働するように労働者に求めることができますが、この場合には1日8時間または1週40時間を超える部分について、25%以上の割増賃金を支払う必要があります(労働基準法37条1項、割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。
 なお、この「1日8時間または1週40時間」に休憩時間は含まれません。

 以上より、あなたのケースでは、法内残業について就業規則に定めがある場合には、使用者は業務命令に基づいて残業を行わせることができ、その際の賃金は通常の賃金でよいことになります。
 なお、就業規則等で法内残業についても割増賃金を支払う旨の規定がある場合には、これに従うことになります。

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