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「下流老人」への転落防止!高年齢雇用継続基本給付金のススメ

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下流老人にならないために、雇用保険からの給付を活用

「下流老人」への転落防止!高年齢雇用継続基本給付金のススメ

最近、「下流老人」という言葉を耳にすることが増えてきました。「下流老人」とは、普通に暮らすことができず、下流の生活を強いられる老人のことを指します。老後の貧困は、決して「ひとごと」ではありません。現在、公的年金の支給開始年齢は60歳から65歳まで段階的に引き上げられている途中であり、なおかつ現在54歳以下の男性については公的年金が65歳まではもらえません。

高年齢者雇用安定法では、希望する人は原則65歳まで雇用継続することを義務付けていますが、60歳以降働き続けても、実際には60歳の時の賃金よりも低下する場合がほとんどです。このような状況の中で下流老人にならないためには、実は60歳から64歳の年金ゼロ期間対策が重要になってきます。

その年金ゼロ期間対策として考えられるのが、雇用保険から給付される高年齢雇用継続基本給付金です。今回は、高年齢雇用継続基本給付金について受給要件などの詳細についてまとめておきたいと思います。

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件とは?

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳以降も働き続ける際、賃金が60歳時点の75%未満に下がると、原則として事業主がハローワークに申請することで個人に直接支給されるものです。要するに所得補償として低下した賃金の一部を補填するもので、次の要件を満たす必要があります。

・雇用保険の被保険者期間が5年以上あること。
・基本手当や再就職手当を、受け取らずに働いている人
(以前に、基本手当をもらったことがある人は、基本手当の受け取り終了から5年以上経過していること)
・60歳以上65歳未満で、なおかつ雇用保険の一般被保険者であること
・賃金が60歳時点の賃金の75%未満であること

60歳以降に支払われる賃金の最大15%支給されることもある

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金は、賃金が低下した一部を補填してくれるため従業員にとっては歓迎できる制度ですが、その支給額は60歳以降、各月に支払われる賃金月額の最大15%となっています。要件に該当するのであれば、利用しない手はないので、是非とも計算してみることをおすすめします。

下がり幅が大きければそれだけ給付率が高くなるので、実際に61%未満になった際、賃金月額の最大15%が支給されます。たとえば、60歳時の賃金が月給50万円だった人の場合、60歳以降に月給36万円になっても支給額の比率は上限の447,600円の75%以上となり、給付はありません。これが月給30万円になった場合、支給額の比率は67%となり、給付は23,340円。次に25万円の場合は支給額の比率は56%で給付額は37,500円となり、最大の15%となります。

その都度計算するのは面倒ですが、仮に計算して実際にもらえる金額が2万円であっても、2カ月に1回の支給申請によって4万円支給されれば、5年間で120万円にもなります。今後、60歳以降も継続雇用して雇用契約する際には、労働者も使用者もこの高年齢雇用継続基本給付金のことも含めて考えてみると、お互いにとってメリットがあるかもしれません。

庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

社会保険労務士

庄司英尚さん(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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