※令和6年12月に、新たな「IT重説・書面電子化活用支援ツール」を公開いたました。
宅地建物取引業の書面の電子化を可能とする政省令が改正され、令和4年4月27日に公布、令和4年5月18日から施行されます。
「ITを活用した重要事項説明」及び「書面の電子化」に係る改正内容の詳細につきましては、以下をご参照ください。
○概要
・ITを活用した重要事項説明○プレスリリース
・(令和4年5月18日)報道発表資料○解釈運用の指針
・(令和4年5月18日)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方【溶け込み】【新旧1】【新旧2】
○マニュアル等(IT重説・書面電子化活用支援ツール)
・「重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル」(令和6年12月版) | 重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル └<本体> ![]() └<FAQ> ![]() ・令和4年に公表していたマニュアルをリニューアル(アンケート結果や宅建業者の皆様等から質問の多かった事項を踏まえ、FAQを充実 等)いたしました。 |
(令和4年5月18日版) | 旧重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル └<本体・FAQ> ・宅地建物取引業者等が重要事項説明書等の電磁的方法による提供やIT重説を実施するにあたり、遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめたマニュアルを公表しました。 |
(令和6年12月) | 書面電子化・IT重説マニュアルハンディガイド └<リンク> ![]() ・書面の電子化やIT重説を実施するにあたり、遵守すべき事項や留意すべき事項をまとめている上記マニュアルのハンディガイドを公開いたしました。 ・<準備中>ハンディガイド解説動画 |
(令和6年12月) | 承諾取得例 └<リンク> ![]() ・書面の電子化(重要事項説明書等の電磁的方法による提供)を行うためには、書面の電子化を受けることについて説明の相手方等へ意向確認を行い、承諾を得る必要があります。当該承諾の取得例を公開いたしました。※ ※上記「承諾取得例」は、あくまで一例であり、書面の電子化に係る承諾の取得は、上記の様式以外でも取得可能です。 |
○IT重説・書面の電子化相談窓口
・IT重説や書面電子化についての相談窓口はこちらをご確認ください。○経緯(社会実験の取り組み含む)
・現在までの経緯は以下の通りです。