マンションを購入しようと物件を選ぶ際、「専用庭」や「バルコニー」といった単語に心惹かれる人は少なくないはず。十分なスペースがあれば、家庭菜園などの夢も広がる。気候が穏やかな春や秋には、テーブルを囲んでお茶を飲んだり…なんてことも楽しめそうだ。
ところで、専用庭やバルコニーは、本当に居住者が自由に使っていいのだろうか? バーベキューをしたりホームパーティーに使ったりと、一戸建ての庭感覚でいると、さすがにトラブルになることもありそうだ。そこで、専用庭やバルコニーの利用ルールについて、一般社団法人マンション管理業協会の担当者にお話を伺った。
この「使用細則モデル」で禁止行為として挙げられているのが、
・騒音、振動、悪臭及び煤煙等を発生させる行為
・引火、発火及び爆発のおそれのある物品の製造、所持又は持込み
など。さらにバルコニー及び屋上テラスでの禁止行為として、
・煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等(芝生を含む)の設置又は造成
・家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の工作物の設置又は築造
・アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
専用庭の禁止行為として、
・家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他工作物(地下又は高架の工作物を含む。)の設置又は築造
・専用の配線、配管、アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
・コンクリートの打設及び多量の土砂の搬入又は搬出
・他の専有部分の眺望、日照、通風に影響を及ぼすおそれのある樹木その他の植物の栽培
などがある。
もちろん、物件によっては「バーベキュー禁止」などの細則が定められていることもあるので、事前に確認してほしい。ちなみにバーベキューなどでバルコニーや専用庭を利用する際、管理会社への届け出は必要なのだろうか?
さらに、バーベキューとは別の話になるが、バルコニーへの物置の設置や、専用庭の改造も禁止行為に当たる。特に、専用庭に多量の砂や大きな石を持ち込んで日本庭園にしてしまったり、プランターではなくレンガで花壇をつくってしまったりして、トラブルになるケースが多いという。バルコニーや専用庭は「専用使用部分」。共用部分でありながら、その部屋の人しか使用できないエリアだ。あくまで“共用部分である”という意識を持って利用することが、トラブルを防ぐことにつながるかもしれない。