サラリーマンだからといって、確定申告をしないでいると損をするかもしれない。実は、会社の経費で落ちない自己負担分を税金の対象から外す「特定支出控除」を使うことで、税金が戻ってくる可能性があるのだ。しかも、2013年分(2014年申告分)からは、スーツ代や接待交際費なども控除の対象となっており、レシートさえあれば、今からでも申告ができる。
そこで気になるのが、どこまでが控除の対称となるか。例えばこんなケースはどうだろう。
「毎日、駅まで車で夫を送り迎えしています。ガソリン代は認められますか?」(46才・主婦)
特定支出で通勤費として認められるのは、通勤のために必要な公共交通機関の料金と、マイカー通勤のガソリン代。この場合、誰が運転しているかは関係ない。つまり、奥さんが運転していても、送迎にかかったガソリン代は、控除の対象となるのだ。ただし、通勤に使ったからといって、車の購入代金や修理代、グリーン車の料金は対象にならない。
「基本的に、仕事のために消費したものの負担額は認められ、そのもの自体の購入代や修理費は難しいと考えればいいでしょう」(税理士・岩松正記さん、以下「」内同)
次は交際費について、こんなケースはどうだろうか。
「課長になった夫は部下にお酒をおごることもしばしば。『お小遣いを上げてほしい』なんて言うのですが、特定支出に認められるなら検討しようかと…」(51才・パート)
交際費として認められるのは、得意先の接待や贈答費用などに限られる。社内の人間同士での飲み会は、交際費ではなく福利厚生の対象なので、相手が部下であろうと上司であろうと、認められるのは厳しい。
「ただし、その飲み会に取引先が1人でも参加していれば、接待として認められる可能性はあります」
※女性セブン2014年5月29日号