10月1日からスタートする「マイナンバー制度」。10月中旬から、住民票に記載されている住所にマイナンバーを知らせる「通知カード」が送られてくるが、その一部分は、「個人番号カード」の申請用紙になっている。
個人番号カードとはICチップがついたプラスチック製のカード。表面には氏名、住所、生年月日、性別、本人の顔写真が、裏面にはマイナンバーが載っていて、公的な身分証明書として使うことができる。顔写真が載っているので、それ1枚で本人確認ができる。「通知カード」とは別物で、申請しなければもらえないが、必ずしも申請しなければいけないわけではない。税理士の青木丈さんが説明する。
「個人番号カードを申請しない場合には、通知カードや住民票に書いてある番号と、パスポートや運転免許証など写真付きの別の身元確認書類を見せて本人確認をすることになる。ですから、個人番号カードがなくても、やや煩雑ですが、本人確認はできます」
大切なのは、あくまでも番号。カード管理に自信がない人や、なくす恐れがある子供は申請しなくても問題はない。ただし、郵送で送られてきた「通知カード」は大切に保管しよう。
※女性セブン2015年10月15日号