住まいの雑学
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2012年11月21日 (水)

タレント・JOYが歌手デビュー!路上ライブに必要な手続きとは?

タレント・JOYが歌手デビュー路上ライブに必要な手続きとは
Photo: iStockphoto / thinkstock

バラエティ番組などで活躍中のタレントJOYが、来年1月16日にアルバム『JOY COVERS』でCDデビューすることが決定した。抜群の歌唱力に定評がある彼は、かつて路上ライブをやっていた経験もあるという。

路上ライブ出身のアーティストといえば、ゆずやコブクロ、YUIなどが代表される。今も彼らのように成功を夢見て路上ライブを行うミュージシャンを数多く見かけるが、少し気になるのが、しっかりと許可をとって演奏しているか…というところだ。
Yahoo!知恵袋にはこんな質問も挙がっている。

Q:「路上ライブで警察に注意される理由ってなんですか? 路上ライブをしている者です。アコースティックギターでアンプなしでやっています。よく警官に早いタイミングで注意されます。もちろん人さまの苦情や厳密に言うと法を犯しているので警官に注意されれば即撤退いたします」

この彼のように路上で音楽活動を行う場合、警察に「路上使用許可」を届ける必要があり、神奈川県警察のホームページにその方法が分かりやすくまとめられている。まずは、道路使用許可申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付する。さらに手数料2000円を添えて、警察署の交通課総務係道路使用窓口に提出。許可が下りるかどうかはこの後の話になるが、個人の申し込みではそう簡単にはいかないとの説も。

ちなみに、もし届け出をせずライブを行った場合、いったいどんな罪に問われるのだろうか。これは、「道路交通法第77条第1項第4号」に対する違反だそうだ。

「前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者」

道路交通法違反だけの場合でも、3カ月以下の懲役か5万円以下の罰金と罰則も厳しい。

自分の音楽を多くの人に聞いてほしいという純粋な気持ちからストリートライブを行っても、世間に迷惑をかけてはこのように残念な結果を引き起こすことも。ストリートライブは、きちっと手続きをした上で、気持ちよく実施したい。

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