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更新日:2015年1月22日

六麓荘町地区地区計画

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名称

六麓荘町地区地区計画

位置

芦屋市六麓荘町の全部

面積

約37.7ha

区域の整備・開発及び保全に関する方針

項目

内容

地区計画の目標

当地区は、芦屋市市街地の北東端部の山の手地区で、北は市街化調整区域、東は西宮市の苦楽園と接する地区で、昭和3年から香港島の高級住宅地を手本に開発され、広い道路を配して電線・電話線を地下埋設し、豊かな自然環境の中に低層住宅を中心に、一部学校等も立地する地区として発展してきた。

これまで、町内会による建築協定等、住民の自然豊かな住環境の保全への熱意により、日本でも屈指の緑豊かで自然に恵まれた良好なまちなみが形成されてきた。

本地区計画は、現在の緑豊かな自然との調和を図りつつ、低層の戸建て住宅を中心とした良好な住環境を保全、育成していくことを目標とする。

土地利用の方針

本地区は、これまでの自然豊かで戸建て住宅主体の良好な住宅地を保全、育成するよう土地利用を誘導し、既存樹木については、極力伐採をさけ移植する等保存に努め、敷地内には積極的に植栽を行い緑化に努めるとともに、隣地の眺望を阻害することのないよう維持管理を怠らないようにする。

土地の形状はできる限り保全し、また、防災面にも配慮し、近隣に影響を及ぼすような著しい土地の形状の変更は行わないように努める。

地区施設の整備の方針

既存の道路等の地区施設の維持・保全に努める。

建築物等の整備の方針

緑豊かで自然環境に恵まれ、閑静でゆとりのある戸建て住宅主体の住宅地としての住環境を保全、育成していくために、建築物等の用途の制限、建ぺい率及び容積率の最高限度、敷地面積の最低限度、建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限を定める。

また、緑豊かで魅力的なまちなみを形成するために、建築物の形態又は意匠の制限、垣又はさくの構造の制限、緑化率の最低限度を定める。

地区整備計画

地区A(建築条例の区域名称:地区1)

項目

内容

面積

約 25.9 ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1)一戸建ての住宅

(2)上記に付属するもの
ただし、地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。

容積率の最高限度

80%

建ぺい率の最高限度

30%

敷地面積の最低限度

400平方メートル

ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する敷地についてはこの限りでない。
また、敷地を分割する際、分割後の敷地のうち止むを得ず敷地面積の最低限度を満たせない場合は、1敷地に限り360平方メートルを限度に緩和することができる。

壁面の位置の制限

  1. 道路境界から2m以上とする。
  2. 隣地境界から1.5m以上とする。

ただし、400平方メートル未満の敷地については、1m以上とする。

建築物の高さの最高限度

  1. 建築物の最高部(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部を含まない。)までの高さは10mとする。
  2. 軒の高さは7mとする。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

  1. 屋根の色彩は基調となる色は、けばけばしくならない配色とし、明度・彩度については壁面の色彩と調和したものとする。
  2. 壁面の色彩は、けばけばしくならない配色で、落ち着いた色調とする。
    色彩の範囲は 、
    • 1)R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下
    • 2)Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下
    • 3)その他の色相を使用する場合は、彩度2以下
      とするが、自然素材についてはこの限りでない。
  3. 門扉は原則として内開き構造とする。
    ただし、外開きの場合で開放時に敷地境界線をこえないものについてはこの限りでない。
  4. 道路の角切り部分を自動車の出入口としない。
  5. 高さが1mを超える擁壁は原則として、勾配擁壁(練積み造)とする。
    ただし、高さが4m以下の擁壁は、その高さに応じて後退することで直立擁壁とすることができ、その後退距離は、擁壁の高さから1mを減じた距離の2分の1又は、75cmのいずれか大きい方の距離以上とする。また、後退部分については、道路側は植栽を施すこととし、隣地側は緑化に努めることとする。
    (ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する400平方メートル未満の敷地については第5項の規定は適用しない。)

垣又はさくの構造の制限

  1. 敷地の道路に面する部分に設ける囲障は、生垣又は見通しの妨げにならないフェンス等とすること。ただし、道路面より高さが1m以下の部分はこの限りでない。
  2. 敷地境界線側に設ける囲障の高さは1.8m以下とし、生垣又はフェンス等とすること。ただし、地盤面より高さが1m以下の部分はこの限りでない。

緑化率の最低限度

40%

(ただし、屋上緑化及び壁面緑化は除く。)

地区B(建築条例の区域名称:地区2)

項目

内容

面積

約 9.4 ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

(1)一戸建ての住宅

(2)上記に付属するもの
ただし、地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。

容積率の最高限度

80%

建ぺい率の最高限度

40%

敷地面積の最低限度

400平方メートル

ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する敷地についてはこの限りでない。
また、敷地を分割する際、分割後の敷地のうち止むを得ず敷地面積の最低限度を満たせない場合は、1敷地に限り360平方メートルを限度に緩和することができる。

壁面の位置の制限

  1. 道路境界から2m以上とする。
  2. 隣地境界から1.5m以上とする。
    ただし、400平方メートル未満の敷地については、1m以上とする。

建築物の高さの最高限度

  1. 建築物の最高部(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部を含まない。)までの高さは10mとする。
  2. 軒の高さは7mとする。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

  1. 屋根の色彩は、基調となる色はけばけばしくならない配色とし、明度・彩度については壁面の色彩と調和したものとする。
  2. 壁面の色彩は、けばけばしくならない配色で、落ち着いた色調とする。
    色彩の範囲は、
    • 1)R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下
    • 2)Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下
    • 3)その他の色相を使用する場合は、彩度2以下
      とするが、自然素材についてはこの限りでない。
  3. 門扉は原則として内開き構造とする。
    ただし、外開きの場合で開放時に敷地境界線をこえないものについてはこの限りでない。
  4. 道路の角切り部分を自動車の出入口としない。
  5. 高さが1mを超える擁壁は原則として、勾配擁壁(練積み造)とする。
    ただし、高さが4m以下の擁壁は、その高さに応じて後退することで直立擁壁とすることができ、その後退距離は、擁壁の高さから1mを減じた距離の2分の1又は、75cmのいずれか大きい方の距離以上とする。また、後退部分については、道路側は植栽を施すこととし、隣地側は緑化に努めることとする。
    (ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する400平方メートル未満の敷地については、第5項の規定は適用しない。)

垣又はさくの構造の制限

  1. 敷地の道路に面する部分に設ける囲障は、生垣又は見通しの妨げにならないフェンス等とすること。ただし、道路面より高さが1m以下の部分はこの限りでない。
  2. 敷地境界線側に設ける囲障の高さは1.8m以下とし、生垣又はフェンス等とすること。ただし、地盤面より高さが1m以下の部分はこの限りでない。

緑化率の最低限度

30%

(ただし、屋上緑化及び壁面緑化は除く。)

地区C(建築条例の区域名称:地区3))

項目

内容

面積

約2.4ha

建築物等の用途の制限

次に掲げる建築物以外は、建築してはならない。

  • (1)一戸建ての住宅
  • (2)上記に付属するもの

ただし、地区計画の決定告示の際、現に存するものについてはこの限りでない。

容積率の最高限度

80%

ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する大学についてはこの限りでない。

建ぺい率の最高限度

40%

敷地面積の最低限度

400平方メートル

ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する敷地についてはこの限りでない。
また、敷地を分割する際、分割後の敷地のうち止むを得ず敷地面積の最低限度を満たせない場合は、1敷地に限り360平方メートルを限度に緩和することができる。

壁面の位置の制限

  1. 道路境界から2m以上とする。
  2. .隣地境界から1.5m以上とする。

ただし、400平方メートル未満の敷地については、1m以上とする。

建築物の高さの最高限度

  1. 建築物の最高部(当該建築物の階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する屋上部分を含み、棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出部を含まない。)までの高さは15mとする。
  2. .軒の高さは12mとする。
  3. ただし、次に掲げる要件のいずれにも適合するものについては、前2項は適用しない。
    • (1)地区計画の決定告示の際、現に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画最高高さが15mを超えるものあるいは軒高さが12mを超える場合であって、当該敷地を一の敷地として再度新築するもの。
    • (2)敷地面積の10分の1以上の空地(緑地を含む)を道路に面して有するもの。
  4. 前項ただし書きに該当する場合の最高限度は、既に存する建築物の高さ又は現に建築の工事中の建築物の計画高さとする。

建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

  1. 屋根の色彩は、基調となる色はけばけばしくならない配色とし、明度・彩度については壁面の色彩と調和したものとする。
  2. 壁面の色彩は、けばけばしくならない配色で、落ち着いた色調とする。
    色彩の範囲は、
    • 1)R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下
    • 2)Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下
    • 3)その他の色相を使用する場合は、彩度2以
      とするが、自然素材についてはこの限りでない。
  3. 門扉は原則として内開き構造とする。
    ただし、外開きの場合で開放時に敷地境界線をこえないものについてはこの限りでない。
  4. 道路の角切り部分を自動車の出入口としない。
  5. 高さが1mを超える擁壁は原則として、勾配擁壁(練積み造)とする。
    ただし、高さが4m以下の擁壁は、その高さに応じて後退することで直立擁壁とすることができ、その後退距離は、擁壁の高さから1mを減じた距離の2分の1又は、75cmのいずれか大きい方の距離以上とする。また、後退部分については、道路側は植栽を施すこととし、隣地側は緑化に努めることとする。
    ただし、地区計画の決定告示の際、現に存する400平方メートル未満の敷地については、第5項の規定は適用しない。)

垣又はさくの構造の制限

  1. 1.敷地の道路に面する部分に設ける囲障は、生垣又は見通しの妨げにならないフェンス等とすること。ただし、道路面より高さが1m以下の部分はこの限りでない。
  2. 敷地境界線側に設ける囲障の高さは1.8m以下とし、生垣又はフェンス等とすること。ただし、地盤面より高さが1m以下の部分はこの限りでない。

緑化率の最低限度

30%

(ただし、屋上緑化及び壁面緑化は除く。)

地区A 地区計画の方針 地区A 地区B 地区C 地区B 地区B 地区C

六麓荘町地区の「区域の整備・開発及び保全に関する方針」・「地区整備計画」・「計画図」(別ウィンドウが開きます)(PDF:539KB)

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都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

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