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プレスリリース 2015年

個人さまに対する家財の賠償(個別賠償)に係るご請求手続きの開始について

平成27年2月25日
東京電力株式会社
福島復興本社

 当社福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故(以下、「当社事故」)により、発電所周辺地域の皆さまをはじめ、広く社会の皆さまに大変なご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、改めて心よりお詫び申し上げます。

 当社は、避難指示区域※1内の家財に係る賠償につきまして、世帯人数・世帯構成に応じて設定した定型金額による賠償(以下、定型賠償)を実施しております(平成25年3月29日お知らせ済み)が、個別の家財に生じた損害を積み上げた合計金額が、定型賠償時にお支払いした金額を超える場合は、超過した金額を家財個別賠償(以下、個別賠償)として、あらためてご案内させていただくこととしておりました。
 このたび、個別賠償のうち、ご案内済みの仏壇(平成26年3月26日お知らせ済み)以外のお取り扱いの準備が整いましたので、以下のとおりお知らせいたします。

1.ご請求いただける方
家財定型賠償を合意されたご請求者さまのうち、家財に生じた損害を個別に積み上げた合計金額が定型賠償金額を超える方とさせていただきます。

2.お支払いの対象となる資産
 当社事故発生時点において避難指示区域内に個人さまが所有する家財のうち、持ち出すことができずに事故発生以降も住宅に残されている家財を対象とさせていただきます。なお、家財は定型賠償と同様に以下のとおり分類させていただきます。
 ・高額家財:一品あたりの購入金額が30万円(税込)以上の家財
 ・一般家財:一品あたりの購入金額が30万円(税込)未満の家財

3.お支払いの対象となる損害
 持ち出すことができずに財物価値が喪失した家財の当社事故発生時点の時価相当額、または避難等による管理不能にともない財物価値が減少した家財の原状回復費用(実費)を対象とさせていただきます。なお、時価相当額につきましては、原則として、高額家財・一般家財の購入金額にそれぞれの時間経過に伴い低減した価値を控除した金額となります。

4.お支払いする賠償金額
 高額家財、一般家財それぞれにつきまして、以下の算定式により算定いたします。

<避難指示区域内に居住されていた方の場合>
 賠償金額 =(高額家財の時価相当額・原状回復費用 - 高額家財の定型賠償金額)+(一般家財の時価相当額・原状回復費用 - 一般家財の定型賠償金額)+ 諸費用※2

<避難指示区域外に居住されていた方の場合>
 賠償金額 =(高額家財の時価相当額・原状回復費用)+(一般家財の時価相当額・原状回復費用) - 定型賠償金額 + 諸費用※2

*当社事故発生時点において避難指示区域外にお住まいだった方につきましても、対象となる家財を所有されている場合、修理・清掃費用相当額として、所有者お一人さまあたり10万円をお支払いしております。

5.ご請求書類の発送および受付
 定型賠償または仏壇賠償に合意された方宛に、本日よりダイレクトメールを発送いたしますので、内容をご確認いただき、ご請求書類の発送を希望される場合には、誠にお手数ですが、末尾に記載の「福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。
 なお、ご請求いただく際に当該家財の証憑類ならびに写真が必要となりますので、ご請求前にやむを得ず家財を撤去・処分される場合は、当該家財の証憑類ならびに写真撮影による写真の保管をお願いいたします(「別紙1」参照)。

※1 避難指示区域:平成24年3月16日に原子力損害賠償紛争審査会により策定された「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針第二次追補」において「避難指示区域」として扱うこととされた区域

※2 諸費用:家財の賠償に関する諸費用として、ご請求者さまあたり定額1万円を1回に限りお支払いいたします。なお、1万円を超える場合には、合理的な範囲で実費をお支払いいたします。

以 上

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<お問い合わせ先>
 福島原子力補償相談室 財物(土地・建物・家財)ご相談専用ダイヤル
 電話番号:0120-926-596
 受付時間:午前9時~午後9時
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別紙1

参考1

参考2

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