少子高齢化が進む日本では、飼育される犬と猫の数は2000万頭と人間の子どもの数(15歳未満人口:1600万人)を大きく上回り、家族の一員として扱われるようになっています。いまや、「ペット(愛玩動物)ではなく人生のパートナー(伴侶動物)」だという人や、「ペットは子育てを終えた夫婦をつなぐかすがい」という人もいるほどです。
ところが、公団住宅など古い団地ではペット禁止が当たり前で、民間の分譲マンションでも10年以上前ならペット飼育可物件は1割もありませんでした。それが、最近分譲される多くのマンションでは、体長や体重、頭数の制限などの条件付きではあるものの、犬や猫などのペットが飼えるようになっています。
一戸建て住宅の特権だったペットとの同居が、いまや分譲マンションでも当たり前になっているのです。1997年に建設省(現国土交通省)が、ペット飼育を認めるか認めないかをマンション管理規約に定めるべき事項と位置付けましたが、それから20年近くを経て、ようやく分譲マンションでのペット飼育が一般的になってきたといえるでしょう。
一方、アパートや賃貸マンションでも、ペット飼育可物件は増えてきているものの、数は非常に少なく、ペット飼育可でも犬はオーケーだが猫はダメという物件がほとんどです。ある不動産会社によると、賃貸住宅でペット飼育可物件は全体の5%程度しかないとのことですから、猫の飼育可物件はさらに少ないとみるべきです。
一般社団法人ペットフード協会の調査では、猫を飼いたくても飼えない阻害要因の1位は「集合住宅に住んでいて禁止されているから」で、3人に1人が理由として挙げています。集合住宅とはアパートや賃貸マンション、分譲マンションのことです。また、犬を飼いたいのに飼えない理由についても住宅事情が阻害要因の1位になっていますが、理由に挙げた人は4人に1人ですから、猫の飼育不可の集合住宅の多さがうかがわれます(図1参照)。
なお、年代別にペット飼育の阻害要因をみてみると、「集合住宅に住んでいて禁止されている」が1位なのは、20歳代(50.0%)、30歳代(42.4%)、40歳代(38.5%)と若い世代に偏り、持ち家率が高い50歳代以上は住宅事情よりも、「別れがつらい」、「死ぬとかわいそう」、「最後まで世話ができない」など高齢世帯特有の理由が1位になっています。
猫の保護活動に取り組むNPO法人東京キャットガーディアンが日本で初めて考案した「猫付きマンション」と「猫付きシェアハウス」が注目を集めているのは、猫を飼いたくても飼えない賃貸住宅が多すぎる現実の反映ともいえそうです。
では、賃貸住宅の主な顧客である若い世代を中心に潜在的なニーズはかなりありそうなのに、猫の飼育可物件が少ないのはなぜでしょうか。次回は大家さんの大きな誤解についてご紹介します。
※次回は2015年10月30日(金)の予定です