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教科書問題、竹富町へのペナルティは?

単独で公民の教科書を採択した竹富町に対し、国は是正要求を実施

教科書問題、竹富町へのペナルティは?

石垣市・竹富町・与那国町の八重山採択地区協議会で、平成23年8月、中学「公民」に育鵬社版教科書が採択されたことに対して、竹富町教育委員会が育鵬社版を不採択にしました。平成24年度では、石垣市・与那国町は育鵬社版を配布し、竹富町は東京書籍版を配布しています。竹富町の公民教科書は国の無償給付の対象外とされました。国(文科相)は、育鵬社版を採択するよう今年3月に地方自治法に基づく是正要求を出しました。しかし、竹富町はこの是正要求に応じないとしています。

憲法では、義務教育は無償とされています(26条2項後段)。この「無償」には、義務教育の授業料は対象ですが、教科書は含まれていないと考えられています。しかし、義務教育を充実するため、教科書は無償で配布することになっています(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律)。

教科書の取り扱いは、地方自治体の教育委員会の職務権限とされています(地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条6号)。県の教育委員会は、教科書の採択地区を設定し(無償措置法12条1項)、複数の市町村の採択地区内の教育委員会は、協議して種目ごとに同一の教科書を採択しなければなりません(同法13条4項)。

国は、同法13条等に基づいて採択された教科書を購入して、無償で学校の設置者に給付することになっています(同条3項)。竹富町の教科書問題では、この教科書の「採択」が問題になっています。

八重山教科書問題で、那覇地裁は無償措置法の「採択」と認めず

八重山地区の教科書の採択の問題に関しては、石垣市・与那国町に住む中学生とその親権者が、それぞれの市・町を相手に東京書籍版の無償給与を受ける法的地位の確認等を求めた仮地位仮処分申立と確認訴訟の裁判が既に出ています。

那覇地方裁判所は、中学生・親権者側の主張を認めませんでした(仮処分について平成24年3月30日決定、訴訟について平成24年12月26日判決)。福岡高等裁判所那覇支部で控訴が棄却されています(平成25年7月25日判決)。地裁の判決は、東京書籍版を選んだ平成23年9月8日の八重山地区教育委員協会臨時総会閉会後の協議の採決については、無償措置法13条4項の「採択」とは認めませんでした。竹富町はこの裁判の当事者ではありませんが、竹富町が東京書籍版を採択する根拠が否定されていることになります。

「法律による行政」の原則を貫徹するため、国は違法確認訴訟を

竹富町になされている是正要求とは、文科相が県教育委員会に対し、竹富町教育委員会に是正を求めるように指示を出し(地方自治法245条の5第2項2号)、県教委が指示に従わないとして、文科相が自ら町教委に対し是正要求(同4項)をしたものです。町は、国地方係争処理委員会に審査の申出ができました(同法250条の13)が、期限内に申出しませんでした。

是正要求を事実上無視しても、罰則があるわけではありません。このままでは問題解決がなされない状態が続いてしまうので、国は高等裁判所に違法確認訴訟を提起することができます(本稿執筆時は未提訴)。違法確認判決には強制力はありません。ただし、地方自治体が、裁判所の判決まで無視するような無法な態度を取ることは事実上できないと思います。

本件では、「法律による行政」の原則を貫徹するためにも、国はあいまいな態度を取らずに違法確認訴訟を提起して司法の場で決着を付けるべきでしょう。

中小企業をとりまく法的問題解決のプロ

林朋寛さん(北海道コンテンツ法律事務所)

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