基地内捜査は合意必要 在日米軍、地位協定外軍属巡り


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 在日米軍は8日、日米地位協定で適用除外される軍属に対する捜査のために日本の警察が米軍基地に入れるかについて、琉球新報の取材に「日本の当局者が入るには日米合同委員会での合意が必要だ」と回答した。中谷元・防衛相は今月5日の会見で、日本の警察は基地内に入れるとの認識を示していた。実際に入るには、日米地位協定に基づき施設管理権を持つ米側の同意を得る条件があり、なお地位協定の壁が存在する実態が明らかになった。

 在日米軍は琉球新報の取材に「以前から、捜査の必要性がある時には、地元の警察が米軍施設に入れる方針がある」とした一方、「立ち入りをするには日米合同委員会で調整することになる」とした。

 日米両政府は地位協定上の軍属の範囲を狭めることで5日、合意した。一部の米軍属は、地位協定17条で保障された身柄拘束や1次裁判権などに関する「特権」が除外される見通しだが、同3条で米軍が施設管理権を規定していることから、日本側による立ち入り捜査には、同3条に基づく米側の許可を得る必要がある。しかし、中谷氏は、日米両政府が日米地位協定を適用する米軍属の範囲を縮小する方向で合意した際の会見で入れると述べた。