保釈率倍増、高まる逃走・再犯リスク 裁判所判断に浮かぶ懸念

 窃盗罪などで実刑が確定し、横浜地検が収容しようとして神奈川県愛川町の自宅から逃走した小林誠容疑者(43)について、横浜地検は20日、公務執行妨害容疑で逮捕状を取り、県警が全国に指名手配した。小林容疑者は過去にも複数の事件で実刑判決を受けており、今回の事件は逃走を許した検察当局の失態とともに、裁判所の保釈判断が適切だったのかも問われる。過去10年で保釈を許可する割合(保釈率)が急増するなど、裁判所が容疑者や被告の身柄拘束を解く判断基準を緩和する動きを強めていることに対し、捜査当局から逃走や再犯のリスクが再三、指摘されてきたためだ。(大竹直樹)

 ■複数回の実刑判決

 関係者によると、小林容疑者は過去にも、傷害致死や強姦(ごうかん)致傷、監禁致傷、覚せい剤取締法違反、窃盗などの罪で複数回、実刑判決を受けていた。

 刑事訴訟法は被告らから保釈請求があった場合、証拠隠滅の恐れがある場合などを除き保釈を認めなければならないと規定。「権利保釈」と呼ばれるが、小林容疑者は常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯しており、例外として保釈は認められない。ただ、健康状態や裁判準備など被告の不利益の程度を考慮して裁判官の裁量で保釈を認めることができ、今回は、この「裁量保釈」で認められていた。

 数多くの犯歴などを理由に検察側は保釈に反対していた。それだけに、ある検察幹部は「被告に逃げられた全責任は検察にある」としつつも「何度も実刑判決を受け、逃走や再犯の恐れが極めて高い被告の保釈を許可した裁判所の判断には疑問がある」と話す。

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