大阪航空局、防衛省の申請前に許可 沖縄・ヘリパッド建設 陸自ヘリの重機空輸で飛行後に文書提出


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重機をつり上げて飛行する自衛隊のCH47輸送ヘリ=9月13日、沖縄県東村高江

 【東京】米軍北部訓練場(沖縄県東村・国頭村)のヘリコプター着陸帯(ヘリパッド)建設を巡り、防衛省が9月13日に陸上自衛隊のCH47輸送ヘリで重機の空輸を実施したことに関し、防衛省が「航空法第81条ただし書」に定められている申請文書を出す前に国土交通省大阪航空局が許可証を交付していたことが1日、分かった。大阪航空局による許可証は9月14日に交付されたが、申請書は空輸1週間後の同月20日に提出されており、許可と申請が前後する手続きのずさんさが改めて浮き彫りになった。

 防衛省が福島瑞穂参院議員(社民)の質問に対し回答した。

 航空法第81条は「最低安全高度以下の高度の飛行(低空飛行)」を実施する際、航空局に申請書を提出するよう定めている。

 防衛省は陸自ヘリによる空輸の大臣命令が出された同月12日夕方以降、大阪航空局に電話で口頭連絡し、同月13日午前9時の時点で「口頭伝達が整った」として重機空輸を始めたという。

 大阪航空局が近畿中部防衛局に許可証を交付したのは同月14日だが、防衛省が書面による申請書を郵送したのは同月16日だった。申請書は連休を挟んで同月20日に近畿中部防衛局に到着した。近畿中部防衛局は20日に大阪航空局に持参して提出した。

 一方、防衛省は同法81条の申請は1年分を「事前に許可を得ていた」として、今回の手続きは「念のため」に実施したため、申請の遅れは「問題ない」としている。

 陸自ヘリ空輸の手続きを調べている小口幸人弁護士は「防衛省に9月15日に申請書を出したか指摘した時は『自衛隊機だから許可は必要ない』と言っていた。16日に申請書を出したのは指摘されたからではないか」と疑問視した。