税制優遇にホテル追加 沖縄観光振興で政府検討 来年度改正、増設も対象


この記事を書いた人 Avatar photo 大城 誠二

 沖縄県内で観光関連施設を整備した事業者が税制面で優遇を受けられる「観光地形成促進地域制度」に関し、内閣府が新たに「宿泊施設」を対象とする方針であることが13日までに分かった。新規ホテルだけではなく、既存施設増設も税制優遇の検討対象となる。沖縄県の要請を受け、内閣府が財務省と総務省に宿泊施設を対象に盛り込んだ制度拡充を要望しており、協議を進めている。2017年度税制改正に向け、自民党税調などの論議を経て年内にも結論を出す。

 沖縄県は1千万人の年間入域観光客数を目指しているが、今後は宿泊施設不足も見込まれており、税制見直しが実現すれば国内外からのホテル投資の増加につながるとして期待している。ホテル業界からも展開拡大を後押しすると期待する声がある。

 「観光地形成促進地域制度」は2012年度の改正沖縄振興特別措置法に基づき創設された。高い国際競争力を有する観光地の形成を図る狙いで、スポーツ・レクリエーション施設や教養文化施設、休養施設、集会施設、販売施設などを新・増設した場合に投資税額控除などの優遇措置が受けられる。12~15年度に同制度を活用したのは7件だった。

 観光関連施設の税制優遇に関しては、1998年度から観光振興地域制度が始まり、県は98年度と2002年度、12年度の税制改正時に、「宿泊施設」を対象に追加するよう要請していた。

 今回は内閣府が対象施設に「宿泊施設」の追加や、沖縄での優位性が低いスキー場、観光客の利用が見込めない図書館など11施設の除外を認めたほか、同制度の5年間延長も含めて財務省と総務省へ要望した。

 県は「制度の延長と拡充に向けて、各種団体の応援があると県としても心強く、制度実現にも弾みがつく」と期待している。(呉俐君)