寡婦控除、非婚親にも 沖縄弁護士会 所得税法改正求める


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 沖縄弁護士会(池田修会長)は11日、ひとり親世帯の所得税を軽減する「寡婦(寡夫)控除」を、非婚の母(非婚の父)にも適用するよう求める会長声明を発表した。寡婦控除は死別や離婚のひとり親世帯に限られており、非婚(ひとり親)世帯の課税所得額が高く算出され、負担が重くなっている。声明では、経済的な差がつくのは、法の下の平等に反しているとして寡婦の定義を変更し、所得税法を改正するよう求めている。

 沖縄は母子世帯に占める非婚のひとり親世帯の割合が12・2%で全国一高い。県の2013年度「ひとり親世帯等実態調査」によると、県内の母子世帯の就労年収は、全国平均より26万円低い155万円。だが、非婚ひとり親の就労年収は平均141万円とより低く、寡婦控除が適用されないことで、所得税、住民税、国民健康保険料で負担が重くなっている。

 県内26市町村では、非婚ひとり親世帯にも寡婦控除を適用する「みなし寡婦控除」を実施しているが、適用は保育料に限られている。

 声明では、社会福祉制度の利用資格や利用負担額が親の課税所得額を基準に算出されるため「非婚ひとり親世帯がさまざまな不利益をこうむっている」と指摘。非婚のひとり親とその子どもを差別しているとして、寡婦の定義の変更と所得税法の改正を求めている。