選挙まであと11日! 忙しい人は期日前投票に行こう

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選挙まであと11日! 忙しい人は期日前投票に行こう

11月16日の衆議院解散から一か月、12月16日は衆議院議員総選挙の投票日です。選挙まであと11日。「12月だし忙しくて選挙に行けない!」という人は期日前投票が便利ですよ。

期日前投票のしくみ

期日前投票が出来る人
・投票日に仕事や学校がある人
・レジャーや旅行、冠婚葬祭の予定がある人
・病気や妊娠出産などで歩くのが困難な人

投票できる期間
公示日(告示日)の翌日~投票日の前日
今回の衆院選だと12月5日(水)~12月15日(土)までが期日前投票の期間になります。

投票時間
午前8時30分~午後8時まで(土日も同じ時間でOK)

投票できる場所
市区町村の役所・役場や駅などの期日前投票所

“期日前投票宣誓書”って何?

期日前投票では、“期日前投票宣誓書”を書いて投票します。これは選挙日に投票できないため、期日前に投票します。という意思を表明するものです。

宣誓書はウェブサイトからダウンロードして記入するか、直接選挙前投票所で記入することができます。提出したあとは通常の選挙と同じです。

ちなみに、自分の住民票があり、3か月以上住み続けている市町村には選挙人名簿に名前や住所が登録されています。そのまま期日前投票所に行って大丈夫です。自宅に投票所の入場券が届いている場合は持参しましょう。

不在者投票のしくみ

期日前投票が難しい、選挙当日に投票所に行けないという人でも投票ができるのが不在者投票です。

単身赴任・出張などで選挙区以外のところにいる場合
不在者投票をする場合は、自分の選挙区の選挙管理委員会に問い合わせて投票用紙などを取り寄せましょう。交付された投票用紙を持って、滞在先の市区町村の選挙管理委員会に行けば、不在者投票をすることができます。

http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/index.html 総務省|道府県選挙管理委員会ホームページ一覧)

病院や老人ホームなどにいる場合
高齢や病気が理由で投票所に行けない場合、施設が代理で投票用紙を請求・交付する手続きを行います。病院や老人ホームにいながら投票用紙を記入することができ、投票後は施設が選挙管理員会へ投票用紙を送ります。

不在者投票は投票用紙の取り寄せに時間がかかりますが、期日前投票はとっても簡単。「12/16は都合が悪いな……」という人は、ぜひ期日前投票をしてみてくださいね!

画像:衆議院議員総選挙ウェブサイト http://www.senkyo2012.jp/index.htmlhttp://www.senkyo2012.jp/index.html より引用

※この記事はガジェ通ウェブライターの「相澤マイコ」が執筆しました。あなたもウェブライターになって一緒に執筆しませんか?

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