竹下正己弁護士の法律相談コーナー。今回は「突然の解雇、会社側に引っ越し費用の請求は可能なのか」と以下のような質問が寄せられた。
【質問】
本社から地方に転勤していましたが、業績悪化によりリストラで解雇されることになりました。長く暮らしていた東京に戻るつもりですが、東京への引っ越し費用などは、会社側に請求すれば負担してもらえるのでしょうか。それとも自己負担になるのでしょうか。退職に関してアドバイスをください。
【回答】
切実な問題ですが、当然に転居費用を請求できるとはいえません。労働基準法第15条では、約束された労働条件を信頼して転居した労働者が、条件が違うことを知った場合に即時に契約を打ち切ることを認め、14日以内に帰郷する場合には、その旅費を使用主が負担することを定めています。しかし、この規定は、解雇の場合には適用されません。解雇が有効であれば、転居費用は請求できないのです。
リストラによる解雇ということですが、実際に解雇ですか? 解雇は使用者が自由にできるのではなく、就業規則に定められた解雇事由がないと解雇できません。会社の窮状を訴えられての退職であれば、合意による雇用契約の終了ですから、転居費用の支給を条件にして退職の交渉をすることも考えられます。
また整理解雇であるとしても、それには経営上の必要性、解雇回避の努力、解雇基準の合理性、労使間の協議といった要件が必要とされています。労使間の協議では労働者の事情にも配慮されるべきであり、その中では、解雇とともに帰郷せざるを得ないあなたのような特殊な事情も検討事項になると思います。そこで会社や組合に、引っ越し費用などを退職金に加算するよう申し出るのがよいと思います。
次に、会社がこうした要件がないまま、リストラ名目で解雇した場合には、解雇は無効です。住所移転などの負担を伴う転勤をさせながら、合理的な理由なく、社会常識に反するような解雇を命じたときには、解雇自体が不法行為になる場合もあります。
その場合、解雇を受け入れても、これによる損害賠償請求は可能であり、転居費用などの請求も含まれると考えられます。話し合っても会社から納得できる処遇が約束されないときは、都道府県の労働局長への相談をお勧めします。
※週刊ポスト2012年6月8日号