ご購入規定

Apple Store for Educationでのご購入については以下のご購入条件に同意を頂く必要があります。


1. 対象者について
Apple Store for Educationでは、日本国内の以下対象の学生及び教職員の皆様に割引価格でご購入いただく事ができます。

  • 大学、高等専門学校、専門学校の学生*
  • 上記の教育機関への入学許可を得て進学が決定した生徒*
  • 大学受験予備校に在籍する学生*
  • 小・中・高・大学・専門学校の教職員
  • PTAの役員として活動中、もしくは選出され活動が決定した方

*大学、高等専門学校、専門学校の学生、それらの学校に進学が決まった生徒、大学受験予備校生は父母の代理購入もできます。

対象の詳細はApple Store for Education対象教育機関にてご確認下さい。


2. 特別価格対象製品について
Mac製品、アップルソフトウェア製品が特別価格対象製品となります。iPad、iPodシリーズ、一部アクセサリ、整備済製品および一部の他社製品は割引価格対象外です。


3. ご購入数の制限について
Apple Store for Educationは、購入製品を実際に使用する学生、教職員個人のお客様を販売対象としており、年間(4月1日~3月31日) オンライン及び直営店のアップルストア、全国の大学内対象店舗にて以下の数量までお買い求め頂けます。これらの各店での購入の合計数量が制限の対象となります。

  • デスクトップコンピュータ / Mac mini / ポータブルコンピュータ:年間各1台まで
  • ディスプレイ:年間2台まで
  • ソフトウェア:各タイトル年間2本まで

4. 転売の禁止
割引でご購入頂いた製品は、購入年月日より一年間は利益を上乗せして転売できません。


5. 取り扱い製品および金額の変更について
アップルは製品の価格及び割引率を事前の予告なくいつでも変更できるものとし、また、本プログラムを予告なく終了または変更することができます。


6. 身分証明について
商品発送後であっても販売対象者である事の確認を再度実施する場合があります。販売対象者でない事が判明した場合、契約の成立に関わらずアップルは無条件でご注文のキャンセル及び契約の解除を行うことができます。また、アップルの選択により、 Apple Storeプライスに基づいた差額並びにその他損害金をお支払頂く上、法的措置がとられることもあります。


7. 返品・送料を含む販売条件について
その他、特に明記しない限りApple Storeの販売条件に準拠します。必ず事前にお読みください。



Apple Store for Education 対象教育機関


  • 学生対象教育機関
    大学(短期大学、大学院、放送大学全科履修生および修士全科生、インターナショナルスクールを含む)、高等専門学校、専門学校(専修学校専門課程)、大学受験予備校
  • 教職員対象教育機関
    学校教育法に規定された教育機関
    • 学校[小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学(短期大学、大学院、放送大学を含む)、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校および幼稚園]
    • 上記教育機関付属の病院
    • 専修学校*1[一般課程(専修学校)、高等課程(高等専修学校)、専門課程(専門学校)]
    • 大学受験予備校
    • 各種学校*2
  • その他の教育機関
    • 地方教育行政の組織および運営に関する法律に規定された教育委員会および教育機関*3
    • 職業能力開発促進法に規定された公共職業能力開発施設および職業訓練法人*4
    • 国および地方自治体が設立した大学校*5
    • 大学共同利用機関*6
    • インターナショナルスクール*7
    • 保育園
    • その他上記以外で弊社が特別に教育機関として認定した機関


*1 専修学校とは、学校教育法第82条の2に規定された、以下のいずれかの学校を指します。

  • 国または都道府県が設置したもの
  • 都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
  • 都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校

*2 各種学校とは、学校教育法第83条に規定された、以下のいずれかの学校を指します。

  • 都道府県の教育委員会の認可を受けて市町村(東京都の区を含む)が設置したもの
  • 都道府県知事の認可を受けて設置された私立の学校

*3 地方教育行政の組織および運営に関する法律第2条に規定された教育委員会および同第30条に規定された教育センター、教育研究所などの教育機関を指します。


*4 公共職業能力開発施設とは、職業能力開発促進法第15条の6に規定され、国および地方自治体が設置する以下のいずれかの施設を指します。

  • 職業能力開発校
  • 職業能力開発短期大学校
  • 職業能力開発大学校(職業能力開発総合大学校を含む)
  • 職業能力開発促進センター
  • 障害者職業能力開発校

職業訓練法人とは、職業能力開発促進法第31条に規定され都道府県知事の認可を受けた法人を指します。


*5 国および地方自治体が設立した大学校とは、当該設置法等に基づき設置されたもので、自治大学校、防衛大学校、警察大学校、気象大学校、航空大学校、海技大学校、水産大学校、農業大学校などを指します。


*6 大学共同利用機関とは、国立大学法人法第2条の3に規定された大学共同利用機関法人と同第2条の4に規定された大学共同利用機関を指します。


*7 インターナショナルスクールとは文部科学省が大学入試資格を有すると認めている以下のいずれかの国際的な教育認定団体が認める認定校を指します。

  • 国際バカロレア資格参加校
  • その他のバカロレア資格参加校
  • WASC/ECIS/ACSI認定校(米英の民間教育認定機関)