『グルーポン』の利用申込書に書いてある驚くべき内容! 「本原稿は自由に追加修正可能と同意し一切異議を述べるな」と記載

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グルーポン 利用申込書

年始のスカスカおせち騒動以来、何かと話題の共同購入サービス『グルーポン』。勝手に飲み放題の特典を付けたり、果てはケーキ屋さんの半額クーポンを確認せずに発行したりと過去のものも含め未だに問題の指摘が絶えないサービスだ。

そんなグルーポンの「利用申込書」なるものを入手。そこに書いてある「同意事項」に興味深い内容を発見。この「同意事項」には6つの項目が書かれているが、まず最初に書かれている事項。そこに書かれているのは「当社は、強引な営業・勧誘行為は致しません。」というものだ。ここに書いてある“当社”とは『グルーポン』と契約した店舗側企業の事を指す。

ネット上では強引な営業・勧誘を裏付けするような情報が絶えない『グルーポン』だが、この同意事項には「強引な営業・勧誘行為は致しません」と相手に求めているのである。

そのほかに同意事項としては次のような記述がある。

—–
*当社及びその役員、従業員、株主その他関係者が、暴力団、カルト宗教団体、右翼団体、その他反社会的勢力の構成員または準構成員ではありません。
*当社は、クーポンの有効期限は、最長で6カ月未満となることにつき、同意致します。
*当社は、貴社がグルーポン対価には別途消費税等を申し受けることにつき、同意致します。
*当社は、グルーポンパートナー規約第5条の通りに、貴社が本件原稿について自由に追加修正できることにつき、同意し、一切異議を述べません
*当社は、本件原稿の全てをグルーポン・ジャパンへ委任をし、責了となることにつき、同意致します。
—–

この中で気になるのは「貴社(グルーポン)が本件原稿について自由に追加修正できることにつき、同意し、一切異議を述べません」という箇所だ(グルーポンパートナー規約第5条にも同様のことが書いてある)。これはグルーポンがクーポンの原稿内容を自由に改変できるということだ。しかもお店側は異議を述べることすらできない。「勝手に特典をつけられた」などの問題が出ているが、そもそもこの同意事項が問題を引き起こす切っ掛けなのではないだろうか? お店が知らない間にクーポンの内容が変更される可能性があるというのは危険だし、このままではクーポンを持参した利用者とお店とで話が食い違うといったことが起きてしまうのではないだろうか。なぜこのような同意事項が必要なのかいささか疑問だ。

グルーポンパートナー規約

『グルーポン』が店に断らずに半額掲載強行! メモを契約書と言い張る

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