ウイルス作成罪(不正指令電磁的記録作成等)法案についての議論
- HiromitsuTakagi
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ウイルス罪、やっとか!! RT @mainichiRT #mainichirt_pc 法務省が「ウイルス作成罪」創設の検討に入ったこと http://ow.ly/2miGs についてもご意見募集中です。
2010-08-07 14:07:46ウイルス罪、今回の摘発は破壊型ウイルスが対象だが、真に悪質なのは秘密情報を流出させるもの。それは現行法で取り締まることができず、この6年に大量の流出を起こしてきた。流出は全く落ち度のない第三者に甚大な被害をもたらすものであり、ウイルス罪創設は必然。#mainichirt_pc
2010-08-07 14:20:03ウイルス罪創設に反対の向きもあるが、それは提出法案(とその審議録)を読んでいないか、刑法基礎の理解に欠けた誤解によるものがほとんど。6年前の法案提出当初には情報処理学会が事実上の反対声明を出していたが、これは誤解によるものだった。ただし、 #mainichirt_pc
2010-08-07 14:30:20技術者からすれば、法案の条文を読むと何かがおかしいと肌で感じるのも事実。それを法律家は法への無理解からくる誤解と一蹴するが、逆に、法律家がプログラム開発を肌で理解していないために、本来の立法趣旨から逸脱した曖昧さを残す条文を書いてしまったと私は見る。 #mainichirt_pc
2010-08-07 14:37:45「ウイルス作成罪」の通称は実際の法文の意味に即して正しく言い直すと「供用目的ウイルス作成罪」。文書偽造罪が本当は「行使目的文書偽造罪」、電磁的記録不正作出罪が本当は「人の事務処理誤らせ目的電磁的記録不正作出罪」であるのと同じ。 #mainichirt_pc
2010-08-08 03:04:11正確な通称は「供用目的ウイルス作成罪」「供用目的ウイルス取得/保管罪」なわけだが、「供用目的」という主観的目的要件での限定では不安だという向きは、猥褻図画販売目的所持罪のことをどう考えるのか。みんな所持しているのに。 #mainichirt_pc
2010-08-08 03:32:54そして「供用目的」の意味がキモ。供用とは他人の使用のために提供することを言うように、単に提供するのとは違う。人の電子計算機で実行されるのに用いられるように供するという、そういう目的までもが求められる目的要件になっている点に注意。 #mainichirt_pc
2010-08-08 03:45:35ところが本当は「供用目的不正指令電磁的記録作成罪」であり、「不正指令」が何かというと「人が…使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令」であるわけで、そうであるか否かを誰が決めるの?という話がある。 #mainichirt_pc
2010-08-08 03:58:03私が思うに起草者の元々の趣旨は、「人が…に際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせる」ような実行の用に供する目的での作成を罪としたかったんだろうと思う。この違いを区別する必要性に気づかずに法案が書かれてしまったのだと思う。#mainichirt_pc
2010-08-08 04:06:06その区別の必要性は、法制審議会で議論されておらず、一度だけあった発言「作成者が,その意図が,コンピュータの誤作動をさせる目的があったかどうかということを抜きにして,作成する行為そのものをここまで取り上げるのはどうか」がそれに近いが、スルーされている。 #mainichirt_pc
2010-08-08 04:12:19元々の趣旨の点、実際、法務委員会で法務省刑事局長がそのように答弁している。→「『…実行の用に供する目的』とは、人が…に際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える状態にする目的を意味しております。」 #mainichirt_pc
2010-08-08 04:20:16ならばちゃんとその趣旨(刑事局長答弁)に沿うように法文を作り直してよ、というのが私の意見。しかしその区別の必要性がおわかりでないかもしれないと不安。なぜなら、個人がプログラムを開発して無償提供する文化に触れていない方々にはその肌感覚がないだろうから。 #mainichirt_pc
2010-08-08 04:25:26@HiromitsuTakagi 法案の「目的」の内容については,変更を要しないと思います。例えば,偽造罪では,「行使の目的」しか条文にありませんが,この行使は,当然に,偽造したものを本物として行使する目的と理解し,同様の構造は,不正指令電磁的記録作成等の罪でも妥当するからです。
2010-08-09 01:18:28@tedie いえ、まさにそこが違うと書いたのが http://bit.ly/dzhM7o です。「文書偽造罪と比べてみてもパラレルになっていない。文書偽造罪では」から始まる部分です。「行使」はその意味と思いますが、「実行の用に供する」がその意味になるとは思えません。
2010-08-09 02:08:23@tedie 文書偽造罪における「行使」が「偽造文書を真正な文書として使用」の意味だとして、不正指令電磁的記録作成罪の「実行の用に供する目的で」という文は、いわば文書偽造罪が単に「使用する目的で」と書かれているような状態だと思うのです。
2010-08-09 02:20:01@HiromitsuTakagi 「実行の用に供する」目的というのと「実行の用に供した」という規定形式と,行使の目的と行使したという規定形式がパラレルでないというのは,一方で実行の用に供するとしつつ,他方で,実行だけを単体で取り上げているからではないでしょうか。
2010-08-09 02:23:22@HiromitsuTakagi 「実行の用に供する目的で」という文は、いわば文書偽造罪が単に「使用する目的で」と書かれている > 違います。それでは,「供する」という文言を無視することになります。
2010-08-09 02:24:57@tedie そうでしょうか。偽造文書を使用するのは本人ですが、不正指令電磁的記録では他人なので、実行する用途ととして提供するという言い方をする必要があって、そのために「実行のように供する」と書かれている以上の意味はないように思えるのですが。
2010-08-09 02:38:21@HiromitsuTakagi いわんとされることはわかります。が,信頼を保護するという条文の趣旨,法律の文言からみて,意図しない動作の実行は,入っているものとみてしまいます。同じことは,行使にもいえて,偽物として使用するという意味をも行使は含みうるのですが,それは排除します。
2010-08-09 02:50:27@HiromitsuTakagi それが,法律家と技術者との肌感覚の違いといわれるのでしょう。懸念されていること,さらには,7年の時間の経過に伴う状況の変化を考え合わせると,条文の文言を抜本的に改めた方がよいのではないかと考えています。具体的にどうするのかという案はないのですが。
2010-08-09 02:52:08(誤字訂正)@tedie そうでしょうか。偽造文書を使用するのは本人ですが、不正指令電磁的記録では他人なので、実行する用途ととして提供するという言い方をする必要があって、そのために「実行の用に供する」と書かれている以上の意味はないように思えるのですが。
2010-08-09 02:58:50@HiromitsuTakagi ここでは,提「供する」と「行使する」を比較しないといけないのです。提供するのも,行使するのも,行為者本人に違いはありません。
2010-08-09 03:02:31@tedie 「行使する」はその言葉自体が偽造文書を偽造文書として扱う意味を含むのですよね。対して「供する」という言葉は、「実行の用に供する」と使われていて、単に「実行の用」に供すると言っているだけで、「実行」がどういう実行なのかこそが鍵だとおもうのですが。つまり、
2010-08-09 03:11:57@tedie つまり、文書偽造罪を「行使」の言葉を使わずに書き直してみると、「偽造文書として使用する目的で、他人の…を偽造した者は」となると思う(そうしないのは文書偽造の定義文中に偽造文書とは書けないから)のですが、不正指令…作成罪では、目的節に「偽造」に対応する文言がないです。
2010-08-09 03:26:34@HiromitsuTakagi 偽造罪の処罰の基本類型は,偽造したものを行使する行為(行使罪)です。これが社会の信頼を害するとされ,例えば,偽造文書を行使するとは,偽造文書を本物として使用することになります。これを偽造行為に前倒しして処罰するときに,(続く
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