資源エネルギー庁があっさり認めた「東電に返済義務はない」--復興増税を国民に押し付けながら銀行と株主を守ろうとする野田政権
東京電力の賠償問題について、私は先週のコラムで「東電はタダでもらえる『抜け道の資金ルート』がある」と書いた。そう書きながらも、話は法律の解釈をめぐる重要な論点を含んでいるので「経済産業省所管の法律に詳しい関係者によれば」という若干の留保を置いたつもりだった。
ところが、留保はまったく必要なかった。
その後、当事者である経産省・資源エネルギー庁の電力ガス事業部政策課に確認したところ、あっさり認めたのだ。東電には、本当に政府が税金で用意した「タダで使える抜け道の資金ルート」があった。
これまで民主党政権は菅直人前首相のときから、国民に対して「東電には徹底したリストラを求めて国民負担を最小化する」と説明してきた。加えて「東電に税金を投入することはない」とも明言してきた。これは、まったくデタラメである。
資源エネ庁への取材を通じて新たに判明した論点を含めて、東電賠償問題の第5弾をお伝えする。
東電は返済する必要がないカネを政府から受け取れる
賠償問題の枠組みづくりをめぐっては、金融機関の意を受けた経産省が当初、賠償費用を賄うために税金投入を求めていたが、財務省が税金による東電救済案に強く反対し、最終的に国が賠償資金を一時的に立て替え払いするものの、東電が後で分割返済する案で決着した経緯がある。
ところが実際に成立した法律をみると、驚いたことに、東電は後で返済する必要がない資金を国から受け取れるという内容の条文がしっかり書きこまれていたのだ。それは原子力損害賠償支援機構法の第51条と第68条である。
〈 政府は機構が特別資金援助に係る資金交付を行う場合、国債が交付されてもなお資金不足が生じるおそれがあるとき、予算で定める額の範囲内において、機構に対して必要な資金を交付できる 〉(第51条。一部略)
〈 政府は著しく大規模な原子力損害の発生その他の事情に照らし、機構の業務を適正かつ確実に実施するために十分な負担金の額を定めるとしたならば、電気の安定供給その他の事業の円滑な運営に支障をきたし、または利用者に著しい負担を及ぼす過大な額の負担金を定めることとなり、国民生活および国民経済に重大な支障を生ずる恐れがあると認められる場合に限り、機構に対し必要な資金を交付することができる 〉(第68条、同)
ようするに51条は「政府が交付した国債だけで資金が足りなければ、現金も機構にあげますよ」という規定である。68条は「東電が後で返済に充てる負担金が重荷になったら(その結果、機構が資金不足になったら)政府は機構に必要な資金をあげますよ」という規定である。
51条は機構が東電に資金援助をする前の段階で政府が機構に資金交付する規定であるのに対して、68条は機構が東電に資金援助した後、返済段階になって重荷になれば機構に資金交付するという規定である。事前と事後の違いと言ってもいい。