国会召集「内閣に法的義務」 憲法53条めぐり初判決 

岡田将平
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 憲法53条に基づき野党が臨時国会の召集を求めたのに対し、安倍内閣が3カ月間応じなかったことが憲法違反にあたるかが問われた訴訟の判決が10日、那覇地裁であった。山口和宏裁判長は、安倍内閣の対応が違憲か否かの結論は出さなかった一方、内閣は召集する法的義務を負う、との判断を示した。

 原告側弁護団によると、臨時国会召集について定めた憲法53条に関する司法判断は初めて。判決は、要求に応じなかった場合は「違憲と評価される余地がある」とも指摘した。野党議員ら原告側が国に求めた損害賠償の訴えは退けた。

 憲法53条は、衆参いずれかの議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと定めている。

 沖縄県選出の国会議員と元国会議員計4人の原告側は2017年6月22日、森友学園加計学園を巡る問題を審議するため、憲法53条に基づき、衆参双方で4分の1以上の議員の連名で臨時国会召集を要求した。これに対し、安倍内閣が召集したのは98日後の9月28日で、審議に入る前の冒頭、衆院を解散した。

 判決は、憲法53条に基づく臨時国会の召集要求があれば、内閣には「召集するべき憲法上の義務がある」と指摘。「単なる政治的義務にとどまるものではなく、法的義務であると解され、(召集しなければ)違憲と評価される余地はあるといえる」と言及した。

 また、国側は召集について「高度に政治性を有する」ため司法審査権は及ばないと主張していたが、判決は、内閣が義務を果たさない場合「少数派の国会議員の意見を国会に反映させる」という憲法53条の趣旨が失われ、国会と内閣のバランスが損なわれる恐れがあるとして、司法が判断する必要性が高いとした。

 原告側が求めた1人1万円の損害賠償については、「臨時国会の開会は国民全体の利益であり、個々の議員への金銭賠償で回復されるとは考えにくい」と憲法判断に踏み込まず退けた。

 同様の訴訟は岡山、東京地裁でも争われている。(岡田将平)

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